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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権のある土地、一部分を貸す場合)
借地権のある土地、一部分を貸す場合
このQ&Aのポイント
- 借地権を持つ土地で一部分を貸す場合、地主への報告が必要かどうかについて疑問があります。
- 借地権の土地に住んでいる場合でも、一部分を他人に貸す場合は地主の許可が必要かどうかについて知りたいです。
- 例えば、駐車場スペースを隣の家の人に個人的に貸す場合、不動産屋を通さずに地主の許可が必要でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
土地の一部分だとした場合、借主以外の人が使用するのでしたら貸主の許可は要ります。 今回の場合は借地権のある土地に自らが建てた建物の一部分となりますので 原則として許可は必要ないと思います。 ただし借地権が定期借地権の場合契約終了後更新なしになりますのでの建物の扱いについて取り壊すとか 建物買取請求権や造作買取請求権など様々な問題が起こりうる可能性があります。 ただし質問者様のご自宅が店舗兼住宅ですので上記の問題が起こりうる可能性は低いと考えられます。 一度確認いただいたほうがよろしいかと思います。 回答になりましたでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 いろいろとほかでも調べてみます。 契約は定期借地権ではないようです。