• ベストアンサー

急ぎです。医療費控除と期間

医療費控除の対象は、入院した際の個室料も含まれるのでしょうか。 また、年間で10万以上に対しての控除だったと思うのですが、それは4月から翌年3月までの一年間という認識で良いのでしょうか? 今回、娘が入院してその領収書を紛失してしまったのですが、3月と4月をまたいでいるし、個室代が控除に含まれないなら、大した額ではないので、別途料金を払って領収書再発行をするべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。 個室料は含まれません。 差額ベッド代という名称で、含められないと決められていたように記憶しています。 年間10万円以上、または「所得」の5%以上の医療費がかかった場合に申告可能です。 1年間は、1~12月の1年間です。 お大事になさってください。

noname#134423
質問者

お礼

度々で申し訳ないのですが、10万以上または所得の5%というのは、所得がいくら以上の人という枠があるのでしょうか?その枠があるとしたなら、おいくらか分かりますか?

その他の回答 (4)

回答No.5

No2です。 No2への「お礼」でご質問いただいたことへの回答です。 > 10万以上または所得の5%というのは、 > 所得がいくら以上の人という枠があるのでしょうか? > その枠があるとしたなら、おいくらか分かりますか? 医療費が10万円より少なくても、 医療費が所得の5%以上の金額かかっていたら申告可能なのですが、 所得がいくら以上、という枠は、金額はわからないですが、 所得税が発生している人なら申告できるはずです。 所得税が発生してなくても、申告だけできるのかもわかりません。 所得税が発生してなくても申告だけした場合は、戻ってくる所得税もゼロですけどね。 ただ、医療費が1万円程度のみならば、 領収書の再発行手数料がいくらか分からないですが、 厳密にはわかりませんし額の捉え方も人それぞれですが、 あまりプラスにはならなそうな気がします。

noname#134423
質問者

お礼

度々ありがとうございました。 そうなんですね。主人が所得が多い方なので、医療費控除にも制限がかかってくるのかと思いました。 一つ前の方から、よっぽど個室料も認められるとアドバイスいただいたので、再発行は2千円弱ですし、申請だけでもしてみようかと思います。 お時間をさいていただきありがとうございました。参考になりました。

noname#135013
noname#135013
回答No.4

個室代は、建前は内容により、ってなっていますが、実際は相当無茶なもの以外、認められちゃいます。 私なら、含めて申告しますね。

noname#134423
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか!それは知らなかったです。申告だけでもしてみる価値はありそうですね…。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

回答No.3

No2です、すみません、No1さんのおっしゃるとおり、 個室料は状況により認められる場合もありでした。 断定的な書き方をしてごめんなさい。

noname#134423
質問者

お礼

ありがとうございます。 個室料は、小児科なので周りに迷惑をかけない様にという私の独断の意思なので、たぶん認められないですよね。 医療費自体は、払った金額は1万円くらいで、個室料がかさんで計6万円くらいになってしまったのですが、それならば、わざわざ再発行してもらう必要もなさそうです。 ありがとうございました。助かりました。

回答No.1

個室料は含まれる場合と含まれない場合があります。 一年の期間は1月1日から12月31日までです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
noname#134423
質問者

お礼

ありがとうございます。 1月から12月なのですね。てっきり3月までだと思っていたので急いでいましたが勘違いでした。 すごく助かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A