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賃貸契約の保証人リスクを軽減する特約条項
- 名古屋で賃貸契約をする際の保証人のリスクを軽減するための特約条項についてアドバイスをお願いします。
- 具体的には、保証限度の設定や管理会社の役割について考えています。
- また、個人賠償責任保険の加入も条件となっています。
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>連帯保証人は自動更新されるので、未来永劫保証人解除は出来ません。 身元保証なら、期間が定められています、 金銭消費貸借の連帯保証人は、身元の保証ではなく債務の保証なので異なります。 身元保証に関する法律 第1条 引受、保証その他どのような名称であっても、期間を定めずに被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より三年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを五年とする とあります。 身元保証法を要約しますと 身元保証は相続しない 保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効) 保証期間を定めない場合、保証期間は3年 契約の更新は可能 保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる 通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる 身元保証というのは、「この者は決してご迷惑をかけません、もし迷惑をかけたら、私がその負債を負い、責任を持って弁済等をいたします」というものですので、 >家賃の6ヶ月程度の保証は了解するがそれ以上の保証リスクは避けたい こういう特約を通常相手は受けません。 家賃未払いが敷金の額を超えたら、その超えた分を身元保証人に請求します、 そのときに半年分しか保証しなくても良いという特約なら、半年分払えば、その後、大家側で契約解除もできなくなりますので、そのようなリスクは犯しません。 >個人賠償責任保険に入る事が条件となっています これは普通のことです。 水の出しっぱなしで階下に被害が出た、無理なたこ足配線やタバコの不始末で失火したなどの賠償をするのには必要です、 これをかけていない場合、被用者が弁済できないとなった時点で身元保証人へ請求がいきます。 案2について、 契約管理が身元保証契約の管理で、管理というのがどのように解釈しているかは不明ですが、これは一般事項です、ですが、管理会社のみの義務ではなく身元保証を行った側にも義務は発生します、基本的に身元保証契約は片務契約なので被用者に対する管理は身元保証者なんですけどね。 それとも、設備管理の範囲という意味ならこれは無理です、 消防設備などの法定による点検義務のある設備ならともかく、部屋に設置している付帯設備の管理責任は賃貸人になりますので、善監注意義務があるのは賃借人です。 >管理会社は、保証の債務、リスクが発生したときは速やかに保証人に通知する。 まずは敷金が充当されますので、未払いになるのはそれ以降になります、これに関しては特約でつけておいたほうが無難です。(案3も同様) ただしリスクに関してはむりです、リスク範囲が特定できないので。 >この条項であれば、管理会社は了解すると思うが、 先にも書きましたが案1はまず無理です。 >個人賠償責任保険未加入時の設備破損リスクに対抗出来るか できません、これも先に書きましたが被用者の責にて大家(賃貸物件やその付帯設備など)もしくは第三者に被害が及んだ場合、賠償責任保険に入っていなければ、その損害賠償費用の全額は被用者が負担します、 その負担を被用者が理由のいかんを問わず拒否すれば身元保証人が負うことになります。 身元保証をつけるということは、賃貸の場合は大家が、就職の際には会社のリスクを軽減するためにするものなので、身元保証者に有利な特約は付けません。 相手方に対して、身元保証者の軽減を申し出る場合、相手がそのような人を身元保証人とは認めないでしょう。 それと、身元保証するのに、保証債務を限定するのであれば被用者は家賃の未払いや物件の使用に関して問題があると思われ入居を拒否されるかもしれません。 身元保証は簡単なものではありませんので再考したほうが良いです。
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- mimicann
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大家してます。 もし質問者さんが私の物件で言ってきたとして答えます。 私個人の意見です。 >>風評被害 その部屋で事件があったためリホームしても借りてがつかない は連帯保証の範囲に入るのかもアドバイスあればお願いしたい。 例え大家が連帯保証人に請求しようとも、保証人が支払わなければ裁判するしかない。大家が勝つ見込みは低い。結論…ほぼ風評被害で連帯保証人に請求し無い。 >>案1 >>保証限度の設定(家賃の6ヶ月) 管理会社が受けるか? 敷金(+1~3ヶ月分)と家賃増額 >>案2 連絡の際の手数料、更新時の手数料、家賃の増額 >>案3 家賃増額 大家としてもリスク軽減で連帯保証人を取っているのです。 大家も慈善事業ではありませんので、連帯保証人のリスクを減らすためにはそれなりに大家の見返りが必要となります。 「貴方の条件も呑むので、私の条件も呑んでください。呑めなければ、契約できません。」となります。
お礼
回答ありがとうございます。1の回答にもかきましたが 賃貸契約の連帯保証人は、そのままでは 無限責任で 被保証人と疎遠になっても解除出来ない。 親子でもないと印はつけない。親が老齢化すれば、保証する人いなくなる。 保証人をつけることは大家さんの側でみると有利な契約である。 賃貸時の大家さんのリスクは、(1)家賃の滞納、(2)部屋を汚したままの夜逃げ(3)ガス爆発等の施設の破損と考えました。 (1)家賃の滞納、(2)部屋を汚したままの夜逃げは管理会社が適切に対応していれば、家賃を6ヶ月以上もためることなく対処できる。 (3)ガス爆発等の施設の破損は被保証人が個人賠償責任保険に入っていれば対処出来る この条件が満たされれば、保証人のリスクは家賃半年分くらいかなと考えた次第です。 これなら保証人になれる。 (保証人の範囲広がり 大家さんにメリットあるとも考えられます) リスクの限定が家賃の増額で対応出来るなら、合理的とも考えれます。 大家さんが了解しなければ契約成立しませんので、客付きのよい物件では拒絶されるでしょうね。 被保証人に、保証の条件出して 大家さんの了解する物件か、保証会社付きの物件を探してもらいます。
大家しています。 賃貸物件で連帯保証人に免責にも繋がりかねない特約条項なんか付けたら連帯保証人の意味がなくなります。おそらく大家や管理会社から契約自体を断られるでしょう。 たとえば、案1をとってみても、滞納事故の際に大家が滞納分の支払いと退去を求めて主に攻めるのは連帯保証人の方です。滞納事故を起こすような輩を攻めても何にもなりません。そこに『保証限度の設定(家賃の6ヶ月)』なんて認めては連帯保証の意味がなくなります。 また、連帯保証人は契約中に契約者の責に帰すべき賠償責任も連帯して責任を負わねばなりません。ただ家賃の滞納だけではありません。これらにあらかじめ上限など設定できません 部屋に賃貸契約における連帯保証人というのは上限無しの保証ですから親兄弟でも人によっては嫌がるものです。 どうしても断れない関係なら「保証会社の保証料を2年分負担するから」と言って“やんわり?”断るのが賢明と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 賃貸契約の連帯保証人は、そのままでは 無限責任で 被保証人と疎遠になっても解除出来ない。 親子でもないと印はつけない。親が老齢化すれば、保証する人いなくなる。 保証人をつけることは大家さんの側でみると有利な契約である。 賃貸時の大家さんのリスクは、(1)家賃の滞納、(2)部屋を汚したままの夜逃げ(3)ガス爆発等の施設の破損と考えました。 (1)家賃の滞納、(2)部屋を汚したままの夜逃げは管理会社が適切に対応していれば、家賃を6ヶ月以上もためることなく対処できる。 (3)ガス爆発等の施設の破損は被保証人が個人賠償責任保険に入っていれば対処出来る この条件が満たされれば、保証人のリスクは家賃半年分くらいかなと考えた次第です。 これなら保証人になれる。 大家さんが了解しなければ契約成立しませんので、客付きのよい物件では拒絶されるでしょうね。 被保証人に、保証の条件出して 大家さんの了解する物件か、保証会社付きの物件を探してもらいます。
お礼
回答ありがとうございます。 書類には連帯保証人と書かれていますので、就職時の身元保証と異なり、無期限の保証と判断されます。 保証人と被保証人は、常時行き来しているわけではないので、家賃の支払い状況、保険の付保状況は管理会社の方が把握出来ると思います。 そこで、状況把握は管理会社が行い、異常が見られたら すぐ保証人に連絡もらえれば 、家賃滞納の解決(援助、安い家賃のところに移る)も可能と思います。 連帯保証人と言うことで、ある日突然爆弾が投げ込まれる事態は回避したい。 借金の連帯保証なら借金の金額が上限ですが、賃貸の連帯保証は上限がない。2年も滞納を放置して保証人に請求されたら大変だとの思いです。 通常の保証能力はありますが、爆弾は抱えたくない。連帯保証人の責任無限で重すぎる。 被保証人に、保証の条件出して 大家さんの了解する物件か、保証会社付きの物件を探してもらいます。