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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約の保証人ではないのに...)

賃貸契約の保証人ではないのに支払い義務があるのか

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約において保証人ではないにもかかわらず、支払い義務があるのか疑問です。
  • 父親が夜逃げし、部屋の補修工事費が発生しましたが、保証人だった祖父が亡くなり、叔母に支払い催促がきました。
  • 叔母は私たち姉妹に支払いを要求し、管理会社からの通知書が送られましたが、叔母とは約束していないため不安です。

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noname#203300
noname#203300
回答No.4

 in_go-ing です。 > 生前から相続放棄ができるのか  出来ません。  しかし、お父様が亡くなっていないならお父様に支払い義務がありますので大家や管理会社側はお父様を探して請求するしかないのです。勝手に子供に請求できません。  ただ、それですと『祖父が亡くなっているので祖父の相続人の叔母(父の実姉)』という点で疑問が生じます。お父様にも当然相続権があるわけですから、失踪のまま『祖父の相続人の叔母(父の実姉)』がありえません。相続の際にはお父様の署名と実印での捺印が必要なはずです。その辺りもお調べください。  私は、失礼ながら「伯母様はお父様の居場所をご存知なのでは?」と疑ってしまいます。

gocchi193
質問者

お礼

度々、丁寧なご回答ありがとうございます。 管理会社は父も連絡とれず、祖母は居留守を使って応答なし、唯一、連絡がとれたのが叔母だったのでそちらに請求がいったんだと思います。 私も、叔母が父をかばってかくまってるんだと思います。 健康なのに働きもせず人に迷惑ばかりかけている父をかばう叔母の気持ちも理解できません。 なので、絶対に私たちは支払請求に応じません。 本当に、真剣なアドバイスありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

早めに弁護士に相談してください。 地域の法律無料相談、地元の弁護士会、法テラス(検索してください)など。 30分、5千円くらいです。 礼金は返ってこないお金だし、夜逃げなら敷金が滞納家賃に当てられるのは当たり前です。 そのための敷金ですから。 ここは、いいかげんな回答も多いので注意すること。 保証人でないなら、支払いの義務はありません。 ただ、お姉さまが足りなかった滞納分を叔母にあおられてしぶしぶ支払ったとのこと。 これは、ちょっとまずいです。 少しでも支払ってしまうと、「追認」といって支払う意思表示とみなされる場合があります。 管理会社が支払催促通知書を送ってきて法的手続きうんぬんと強気なのは、そのためかもしれません。 生前に相続放棄はできません。 できるというのは、プラスの財産が多い場合、単に公正証書に「○○が亡くなった場合は私は相続放棄します。遺留分もいりません」と書けるということ。

gocchi193
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございます。 住んでいる市役所で法律相談を30分無料でやっているとのことなので予約してみます。 姉に、不足分の事を詳しく聞いたところ、夜逃げして置いて行った大量の家具などを引き取るリサイクル業者を叔母が頼んでいて、それにかかった費用を姉が叔母に渡したみたいです。管理会社とは全く関係のないところでの支払いでした。 doll2007さんに指摘されてすぐに姉に確認の電話を入れました(笑) わかりやすい回答、感謝しています。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  質問者様がお父様の『相続人』となっていない(『相続放棄』をしている)なら全く関係ありません。同じことは『保証人』にも言えます。『保証人だった祖父が亡くなっているので祖父の相続人の叔母(父の実姉)に支払催促の連絡がいった』は全く正しい大家及び管理会社の請求です。『叔母が「夜逃げした契約者の娘2人が払うようです」と管理会社に回答し』は質問者側にその証拠となる書面の提示がない限り受け付ける必要はありません。『〇〇様(叔母)より家族で協議をし貴殿(姉)と〇〇氏(私)両名で連帯して支払う旨の回答を頂きました。』と言われてもその証拠となる書類が必要で、『言った』だけでは裁判は起こせません。『法的手続きを取らせて頂く』なら、受けて立てばよいだけ。  ただし、『相続放棄』をなさっていないと、お父様に『連帯保証人』と同じように支払義務があり、その『支払義務』も相続されたことになりますのでお気をつけください。「何もないから・・」と放って置くと『何もない』のではなく、シッカリ債権だけがある場合もあり、それが相続されてしまうのです。『相続放棄』にも期限がありますので、『家庭裁判所』に相談なさった方が賢明でしょう。

gocchi193
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございます。 すごく不安で弱気になっていたのですが、アドバイスどうり自信をもって管理会社&叔母に立ち向かおうと思います。 今、生前から相続放棄ができるのか調べています。

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noname#184756
noname#184756
回答No.1

敷金を滞納家賃にするのは違法です。 保証人でも無い家族に請求する権利は無いと思います。 貴方(家族含め)は父親から、何か相続されましたか?夜逃げする位ですから無いと思いますが? 仮に管理会社がしつこく請求する様で有れば、裁判所に行き相続権の放棄を申し出て下さい。 今後、仮に父親が知らない所で借金をしていても、貴方(家族)に支払い義務は発生しません。

gocchi193
質問者

お礼

回答、本当にありがとうございました。 早く、相続放棄をしたくてたまらないのですが、父がまだ生きている中、生前の相続放棄はできるのでしょうか? 先程、調べたところ原則、生前の相続放棄はできないと見たのですが、実はできたりするのでしょうか?

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