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訴訟救助
訴訟救助の決定に対しては、即時抗告ができますが、この即時抗告の結果に対しても不満があるときには、どういった措置が取れますか?
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即時抗告は抗告の一種ですが、裁判の告知から1週間の不変期間や執行停止の効力等特別な抗告なので、民事訴訟法330条の「再抗告」の適用はないと思います。 従って、即時抗告に対する決定に対して不服の申立はできないと思います。 訴訟救済の決定は、何時でも取消ができるし(同法84条)、相手方に経済的な負担はないので(国が立て替える制度なので)、わざわざ、「即時」としているものではないでしようか。