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民事訴訟 上告の際の訴訟救助申し立てについて
民事訴訟で上告を検討していますが、費用がどうしても期日迄に用意ができません。訴訟救助申し立てという制度があるようですが、これは上告状と一緒に提出するものでしょうか。また、分納であれば納めることは可能なのですが、分納は受け付けていないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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経験がないので論理で考えますが、まず、「裁判費用」分の印紙貼付(や予納など)がない訴状などは不適法として受理されません。これが大原則です。 なので、論理的に、印紙が貼られていない訴状等を出す前に、「裁判費用分の印紙を貼らなくてもいい」という決定を、裁判所からもらっていなければなりません。 「裁判費用分の印紙を貼らなくてもいい」という救助の決定は、当事者から訴訟上の救助を求める「申立」がなければできないことになっています。裁判所が勝手に決定することは許されません。 つまり、 (1)救助の申立 (2)救助を認める決定 (3)決定の確定(決定に対する不服申立がない) (4)印紙を貼付していない訴状等の提出 という順番でなければなりません。 突然、(4)に飛ぶことはできないはずです。 まあ、実務が便宜的に「訴状は、救助の申立の採否がかわかるまで預かる」というようなことをしていくれているかもしれませんが、あくまでも、預かりであって、受理ではないはずです。 もたもたしていると上告期間が過ぎてしまう危険もありますので、すぐに救助を申し立てるべきです。 その申立の中で、「分割なら納められるので分割納入させてほしい」というような一文を入れたらどうでしょう。「救済する」という決定が出やすいように思います。 ただ、心配なのは、質問者さんが訴訟救助の要件を満たしている人かどうか、です。 訴訟救助が認められるのは、簡単に言うと「必要な費用を支払う資力がない」か「支払うと生活に『著しい』支障が出る」かのどちらかで、且つ「勝訴する見込みがないとはいえない者」です。 上告審は法律審なので、ほとんど事件で事実調査(認定)はしません。口頭弁論さえ開きません。なので、上告審で勝つのは非常に難しいと言われています。 一審二審とも敗訴していたりすると、「勝訴する見込みがない者」とされて、救助を認めてもらえない危険がありますが、大丈夫でしょうか?
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- fujic-1990
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。 第一審で勝ってらっしゃるなら、十分に勝つ見込みはありますので、そちらの条件は大丈夫ですね。 > 上告状は一日でも過ぎると受付はできないのでしょうか? 私は上告はしたことがない(控訴されて、当時被控訴人代表の父と二人で東京高裁に行ったことが1度あるだけ)ので断言はできませんが、 上告の手続きは控訴の手続きを準用しています。 控訴できる期間は判決文の送達を受けてから「2週間」で、これは「不変期間」だと、条文に明記してあります。 不変期間というのは、裁判所の意向で伸縮できない期間のことです。つまり、2週間以内でないと受理してくれません。たぶん、上告期間もこれ(2週間の不変期間)でしょう。 不変期間には、遠隔地に住んでいる者などのために1週間ほど期間を付加できる(付加期間)ことになっているのですが、質問者さんの場合は事情が違うような感じ(遠隔地だから上告手続きが遅れたわけではないらしい:救助の制度を知らなかっただけ)ですよねぇ。 それとも何か、質問者さんの責任でない遅延理由(例えば地震による交通途絶のような)があるのでしょうか。 ともあれ、期間的に切羽詰まっているようですね。となると、着くか着かないかわからない付加期間を当てにして行動するのは危険ですので、とりあえず(不完全な書面でも)上告もしてしまったほうがいいと思います。 印紙を貼っていなかったり、不十分な上告だと補正を命じられたりするはずですので、「いま訴訟上の救助を申し立てていますので、その結果をみてなんとか(補正・追完)します」とでも言ってみる。 それで受理(仮受理?)してもらえるかどうかわかりませんが、私が思いつくのはその程度です。
補足
詳しくご説明していただき、ありがとうございます。私は1審では勝訴していますが、2審で敗訴してしまいました。上告状の期限が次の月曜日で直ぐに救助申し立て書を提出するように致します。 上告状は一日でも過ぎると受付はできないのでしょうか?裁判所が県外でこの制度を知ったのがつい昨日で…