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抗告など
民事訴訟法を勉強しているのですが 異議申し立て、抗告、即時抗告といったものの違いがもうひとつよくわからなくて困っています。 どなたかご教授願えませんでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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異議申立てと,抗告及び即時抗告との違いは,異議申立てが,同一審級内で裁判がされる不服申立ての手段であるのに対し,抗告及び即時抗告が上級審において裁判がされる不服申立ての手段であるという違いがあります。 異議申立てとしては,訴訟指揮等に対する異議(150条)とか,受命裁判官等の裁判に対する異議の申立て(329条)がありますが,いずれも,同じレベル(地裁なら地裁,簡裁なら簡裁)において,その不服に対する裁判がされることになります。 抗告と即時抗告の違いは,即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならないとされています(332条)が,抗告にはそのような期間制限がないという違いがあります。 異議申立てが,訴訟指揮に対する異議というように,訴訟手続中のどちらかというと軽い手続的な当否を判断しようとするものであるのに対し,抗告・即時抗告は,移送であるとか,忌避であるとか,当事者の利害に直結する,より重い重要な事項についての裁判に対する不服の申立てであるということができます。
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- law_amateur
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補足です。 抗告や即時抗告ができるのは,簡裁と地裁が決定の形式でした裁判であって,抗告や即時抗告ができるという規定があるものだけであって,最高裁は勿論のこと,高裁が決定の形式でした裁判に対しても,抗告や即時抗告はできません。 最高裁の裁判は,終審としての裁判ですので,これに対して不服申立てができないことは,その性質上当然のことですが,高裁が決定の形式でした裁判で,民事訴訟法上は抗告や即時抗告ができるとされている物に対しても,抗告や即時抗告はできません。その理由は,裁判所法7条で,最高裁判所が裁判権を有する事件は,上告の他,「訴訟法において特に定める抗告」とされているからです。この「特に定める抗告」は,民事訴訟法の場合,憲法違反を理由とする特別抗告と,重要な法律問題を含むものとされた「許可抗告」の2つだけです。 この点は,民事訴訟法だけからは見えない制限があるわけです。 次に,抗告の審理は,ほとんどの場合,書面だけでされます。ですから,抗告がされたからといって,高裁に出かける必要があることはほとんどありません。 また,最高裁判所の決定や高等裁判所の決定には,抗告ができないことは勿論のこと,異議申立てもできません。高等裁判所の下決定に対して一般的に異議申立てができるとする刑事訴訟法428条に相当する規定は,民事訴訟法にはありません。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 せっかくご回答頂きましたのに、お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 抗告ひとつとってもなかなか奥が深いですね。 抗告の審理はほとんどの場合、書面で行われるんですね。 任意的と書いてあるだけでは実際どのようなものかわかりませんでしたので大変参考になりました。 詳しいご説明ありがとうございました。
お礼
law_amateurさん、ご回答ありがとうございます。 非常にわかりやすい説明で頭の中がすっきりしました。 抗告、即時抗告というものは上級審で裁判されるものなんですねぇ。 重要事項についての裁判だということで納得できました。 実際抗告を考えた場合、簡裁から地裁はまだしも地裁から高裁、高裁から最高裁の場合、出かけるのは大変でしょうねぇ。 あと、疑問に思ったのですが、最高裁では抗告はありえないということになるのでしょうか?最高裁より上級審というものがないので、全て異議申し立てという形になるということになるのでしょうか? お礼の中で再度、質問してしまい申し訳ありません。