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特別抗告について教えてください。

面会交流調停から審判,即時抗告を経て,決定に納得出来ず特別抗告しました。特別送達が送られてきて決定がでたのですが,特別抗告は最高裁判所で判断されると思っていたのに,即時抗告時の判事の名前で送られてきました。最高裁判所に書類が届いてないのでしょうか?即時抗告の決定に不満だから特別抗告したのに,同じ高裁の判事が判断するのはおかしくないでしょうか?法律に詳しい方お願いします。 

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  • buttonhole
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回答No.3

   最後まで争いたいのでしたら、特別抗告却下決定に対する許可抗告の申立をしてください。 申立の理由  ・・・原裁判所は、特別抗告理由書に民事訴訟法336条1項、民事訴訟規則208条、204条、190条1項、2項に規定する事由の記載がないことを理由に特別抗告の却下決定をした。しかしながら、特別抗告理由書には、憲法第14条1項及び第32条に違反する旨を記載している以上、仮にそれが実質的には法令違反の主張にすぎないものだとしても、最高裁判所が当該特別抗告を棄却することができるにとどまり(民訴法336条3項、327条2項、317条2項)、原裁判所が同法336条3項、327条2項、316条1項によりこれを却下することはできないとする判例(最高裁判所平成21年(許)第9号同年6月30日第三小法廷決定・裁判集民事第231号153頁)と相反するものであり・・・

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37774&hanreiKbn=02
gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。チャレンジできるのであれば最後までやりとげたいです。納得できないのにあきらめたくない。必ず申立てします。申立ては高等裁判所に出すのでしょうか?それとも最高裁にだすのでしょうか?申立てに5日以内とか期限はないのでしょうか?buttonholeさん教えてください。お願いします。

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  • buttonhole
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回答No.5

>29日の日曜日につけば受け付けられますよね。  大丈夫です。期間の末日である29日は日曜日なので、翌日の30日までです。 民法 (期間の計算の通則) 第百三十八条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計算) 第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 民事訴訟法 (期間の計算) 第九十五条  期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。 2  期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。 3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今裁判所に確認して受理されました。最後まであきらめずにがんばってみます。

  • buttonhole
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回答No.4

>申立ては高等裁判所に出すのでしょうか?それとも最高裁にだすのでしょうか?  高等裁判所です。 >申立てに5日以内とか期限はないのでしょうか?  特別抗告却下決定書の送達を受けた日の翌日から起算して5日以内に申し立てしてください。

gotonaha
質問者

お礼

迅速な返信ありがとうございます。送達を受けた日が24日です。土日が入るので微妙です。24日に高裁の書記官に電話したときは何も教えてくれませんでした。間に合わないかもしれませんが明日速達で出します。29日の日曜日につけば受け付けられますよね。印紙代とかがわからないですが,朝一でだしてみます。

  • buttonhole
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回答No.2

>符号はラクとラ許両方あります。  特別抗告「ラク」の事件について、却下の決定がなされたのですね。民事訴訟法第何条に基づいて却下したのか、どのように書かれていましたか。 >特別抗告の理由は審判時の不公平さについての指摘であります。  憲法第何条に反すると書いたのですか。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとございます。

gotonaha
質問者

補足

回答ありがとうございます。憲法第14 条 1 項と第32 条の違反により特別抗告しました。理由書を直接見てもらえればいいのですが,審判時に相手方の主張だけ聞かれて,調査官はこちら側の直接主張の呼び出しをすると電話で言っていながら,主張する機会を与えませんでした。公平な裁判ではなかったという主張をしました。特別抗告の決定は高裁の裁判官に決定され,民事訴訟法336条1項,民事訴訟規則208条,204条,190条1項,2項に規定する事由の記載がないことは明らかであるとされ,民事訴訟法336条3項,327条2項及び316条1項1号に従い特別抗告を却下するとなっています。

  • buttonhole
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回答No.1

 特別抗告の申立をしたのですか。許可抗告の申立の間違いではありませんか。決定書に書かれている事件符号は、「ラク」、「ラ許」のどれですか。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

gotonaha
質問者

補足

回答ありがとうございます。特別抗告と同時に許可抗告申立てもしています。許可抗告は高裁宛にし,特別抗告は最高裁宛で書類を作りました。事件符号はラクとラ許両方あります。特別抗告の理由は審判時の不公平さについての指摘であります。批判されている裁判官が最高裁に書類を送らずに特別抗告を却下しているのです。こんな不公平な裁判があるのでしょうか?納得いく方法を探しています。教えってください。

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