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傷病手当について

去年の8月から、うつになり医者から休むように言われ、健康保険傷病手当金を受けて生活しています。会社からは「1年だけは面倒みる」と言われました。今は、パキシル、トレンドルミン、デパス、レンドルミン、ハルシオンを処方されており、医者からはまだ、働くのは無理だ、と言われています。健康保険法では、最大1年6か月の支給とのことですが、1年経過して退職したら残り6ヶ月分は支給されないのでしょうか?また、今年4月から任意継続の改正がありましたが、それにより受給できなくなるのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pontamana
  • ベストアンサー率36% (357/967)
回答No.2

2007年4月に改定され、任意継続での受給は出来なくなりました。この場合、国民健康保険に加入すれば受給が可能になるのでは?と思いますが正直、自信がありません。うけれたとしても、国保にかわることで保険料が上がるので負担は増えます(まあ若干ですが) またその場合、注意しなければいけないのは失業保険の受給期間延長の手続きをしておかないといけないことです。 失業保険と傷病手当金が重複すると失業保険は支給されませんので、期間延長して傷病手当金終了後に失業保険の受給を受けるようにする必要があります。 自信のある情報ではなくてもうしわけないのですが、改定で非常にややこしくなってしまったので、社会保険事務所にきちんと確認したほうがいいと思いますよ。

bcdiy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足ですが、在職中3日間以上続けて休業し、待機期間を満たした(1年以上継続して被保険者でありました。)ちなみに、まだ退職していません。これからの生活が心配です・・・

noname#106007
noname#106007
回答No.1

健康保険法   第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 (傷病手当金) 第九十九条  被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。 2  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。 と、なっていますので、任意継続被保険者は除外されます。

bcdiy
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足ですが、在職中3日間以上続けて休業し、待機期間を満たした(1年以上継続して被保険者でありました。)

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