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控除対象となる募金
- この記事では、確定申告時に控除対象となる募金について解説します。
- 震災への募金には、所得税の控除が適用される場合があります。
- また、募金した額が所得税の支払額を軽減する場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
ふるさと納税制度の活用による義捐金という制度があります。以前からある制度で、宮崎県の口蹄疫被害の時にも活用されています。従来は直接納税したものだけが対象でしたが、今回は、義捐団体を通しての義捐金もふるさと納税したものとみなす取り扱いがされるようです。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110331/dst11033121200076-n1.htm これはあくまで住民税の納税があったものとして住所地の住民税を軽減するという措置ですから、所得税への影響はありません。 所得税にも影響があるものとして、地方公共団体への寄付についての寄付金控除という制度があります。これは地方公共団体へ直接寄付することが必要ですが、今後、義捐団体経由のものも認めるなどの何らかの拡充があるかもしれません(現時点では直接以外はダメです)。 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html どちらの制度でも、寄付金の支払であることが確認できる領収書等が必要です。適切な窓口から納入しないとこれらの制度の適用が受けられなくなる危険もあるので、手続きについてはきちんと確認しましょう。
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- tarepanda009
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#2です。 #2で控除と書きましたが、これは所得税のほうでの控除です。 住民税の場合は所得税とは異なった扱いになりますので注意してください。(「ふるさと納税」であればかなりの部分が控除対象になりますが、そうでない場合はあまり控除額は大きくないです。自治体によっても違うので詳しくは市町村役場や知り合いの税理士さんにでも聞いてください。)
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tarepanda009
- ベストアンサー率33% (2216/6589)
「特定寄付金」として寄付すると控除対象になります。 詳しくはこちらを参照ください。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf (日赤等の義援金専用口座に振込んで、その領収証(振込金受領証)をとっておくのが確実。)
お礼
ご回答ありがとうございました。
- pajyarusuta-11
- ベストアンサー率19% (124/622)
義援金・支援金・募金は会社等は一切関係ありませんので,所得税うんぬんは一切関係ないのです。要するに人間の気持ちなのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。