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教えて下さい。
簡易裁判所から出廷する様に言われました。用件はお金の借入です。個人にお金を借り返さないでいたらここまできてしまいました。出廷はしたとしてもお金はその時に必要なのか。必要でなければ返済の期限などわかれば教えてほしいです
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簡易裁判所では訴訟と調停を扱っていますが、借入金の返済ということであれば訴訟ですね。 それも多分、簡易訴訟でしょうが、出席が必要です。どうしても出席できないときは担当の書記官に連絡してください。 出席しますと、 申立人が請求している貸金の金額、返済条件などの確認が行われ、 それをどのように返済するか、 分割ならいつから毎月いくらずつ返済するかといったことを調整します。 この調整は、裁判官または司法委員という立場の人が行います。 返済方法が決まれば「和解調書」というものが作成され、後は分割で返済ということになります。 もし、分割返済条件に貸主が応じない場合は、一括返済の判決が作成されます。 ということで、当日のお金は不要、返済期限は返済方法と共に当日決めるということです。
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- takeup
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No.4です。 簡易訴訟と書きましたが、少額訴訟の誤りです。
- rx781015
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済みません、「簡易裁判所」と「調停」を勘違いしていました。 「簡易裁判所」の場合「出席」しないと相手の言い分が認められる事があり 「調停」では前回書いた事です。 大変失礼しました。
お礼
ありがとうございます。
- rx781015
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それを決めるために簡易裁判所への呼び出しです。 当日返せないなら書類で取り決めでしょう。簡易裁判所で決まった事は法的に有効です。 また簡易裁判所は本裁判と違って出頭する、しないは貴方の自由です、出頭しないから ペナルティーが掛けられるって物ではありません。 でもやはり借りたお金は返した方がいいですよ。
お礼
ありがとうございます。感謝します。
裁判所において、これまで返済しなかった経緯等など詳細に問われますし、勿論、発言したことについて、電話や文書にて確認されます。 返済期限などについてのアドバイスすら、ここで出来る訳がありえません、一言も質問文にも一切、起源などについて明記されていない以上。
補足
出頭する日が今日でしたが都合悪く行けませんでした。連絡はしましたが。
お礼
ありがとうございます。 助かります