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彼にお金を貸しています。

彼にお金を貸しているのですが、その彼が違う女性にもお金を借りていることがわかりました。その女性と別れたとたん借りた理由にうそがあったので一括返済をするよう言っているそうです。これは期限の利益の喪失にあたるのでしょうか。契約書も書いており返済も続けていますが一括返済しないとならないのでしょうか? 契約書には借りた理由や期限の利益についての記述はありません。給与等の差し押さえをするといってますが、そうなると私への返済はどうなってしまうのでしょうか?彼は給与は人より多いですが、昔事故を起こしたとかで借り入れができません。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

返済期日を定めて貸したのでしょうか? それとも、特に期限を定めずに貸したのでしょうか? 例えば、「来月の給料が入ったら返す」という約束で貸したのなら、翌月給与支給日が弁済期日ということになります。 弁済期日を定めなかった場合には、返済を請求するまで返済期日は到来しません。 民法第三編「債権」第一章「総則」第二節「債権の効力」 第412条 債務の履行につき確定期限あるときは債務者は     その期限の到来したる時より遅滞の責に任ず   2 債務の履行に付き不確定期限あるときは債務者は     その期限の到来したることを知りたる時より遅滞     の責に任ず   3 債務の履行に付き期限を定めざりしときは債務者     は履行の請求を受けたる時より遅滞の責に任ず です。 「期限の利益」は貸してから返済までの猶予期間のことを指しますので、第3項の場合は「期限の利益」の問題ではありません。 任意に支払わないのであれば、支払督促をしてみてはどうでしょう。参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www5c.biglobe.ne.jp/~miura-/page010.html
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

期限の利益の喪失については、契約書にその条項が記載されていなければ適用されません。

karinz
質問者

お礼

ちょっと安心しました。 私の契約書にはその記載がありますが、彼女のほうにはありません。

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