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オークション詐欺に遭いました。
詐欺に遭い、裁判も起こしました。 詐欺に関して被告は全面的に認めました。 ところが相手(被告)は司法の場で戦いましょうと言うので相手の住んでいる横浜裁判所まで行きました。(私は東海地区です) 被告は出廷せず、欠席裁判となりました。 裁判官の下した結果は被告が原告に毎月2万円を5ヶ月に渡って返済する内容でしたが、 結果に不服なのか出廷もしないのに被告は自分の都合の良い虚偽の異議申立書を出して再度裁判を行うことになりました。 虚偽の異議申立書で再度裁判が振り出しに戻ってしまうのも正直私は驚きでした。 相手は生活保護者で生活保護金からは返済できないとゴネています。 こうなることを分かっていて詐欺を繰り返し、司法で戦いましょうと多くの落札者に対して威嚇しています。 裁判となると泣き寝入りする人も多くいますが、私は最後まで戦うつもりでしたので裁判に踏み切りました。 被告は出廷もせず結果的に生活保護者であるということを盾に返済を渋っています。 これは明らかに確信犯だと思うのですが。 オークションでは明らかに2次的な副収入を得ています。 生活保護金だけでは出品できない高額商品も沢山出品しています。(全部で100点ほど) 私は一度こちら(OKWave)に質問をしたことがあるのですが、回答者の意見に行政当局に「生活保護者が2次的な副収入があること」を通報するという手があるそうでやってみましたが、行政当局は相手が生活保護者なのか否か、その後の処理結果を通報者に報告することは個人情報保護法によって開示できないと言われました。 そうなると結果が見えないため、仕方が無いので再度裁判を行うことに決めました。 また次回も被告は出廷しないと思われます。 その次は家庭裁判所での裁判となり被告が上告するかどうか分かりませんが、原告の立場として今後どうしたらよいのかお知恵をお貸しいただけませんでしょうか? 相手の生活保護金から返済(約10万円)は絶対出来ないのでしょうか? トータルで15万円の詐欺に遭い、8万円返済がありました。 裁判結果では残金7万円と裁判費用数千円と交通費2万円が加算され約10万円の返済を被告に言い渡しています。 正直、生活保護金では支払えないと言いながらも8万円支払っているので相手の気持ちが良く分かりません。 被告は虚言癖があり嘘の塊なので、非常に悪戦苦闘しております。
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- too_bad
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民事事件と刑事事件の区別ができていない方がおられる模様ですので一応。 詐欺罪として刑事事件として立件できますので、 まずは警察を経由して刑事事件として訴訟をしていただきましょう。 民事事件での裁判中であっても、刑事事件として取り扱うことが可能です。 まずは当時やり取りを行ったメール等の電磁的文書の保管をし、 振込を行った照明を取り(通帳のコピー等)、相手の指定した宅配業者からの荷物の宅配の 有無を宅配業者から書面として提出していただいた後、 警察に持ってゆくと話が早いと思います。 ちなみに、民事事件と刑事事件は全くの別物であり、 民事事件で勝利したからと言って警察沙汰にはならず、 刑事事件で勝利したからと言って損害金が戻ってくることもありません。
- zozokegatatu
- ベストアンサー率25% (379/1495)
オークション詐欺の件だけで立件しないで それ及び生活保護不正収入の立件 多額詐欺事件についての立件 複数の立件を絡めて刑事事件で訴えりゃいいのでは。 相手が出ないのなら、勝訴確定でしょ。たとえでっち上げでもいいのですよ。 犯罪者に仕立て上げれば、生活保護だろうが財産は没収被害金は貴方の元に来ます。