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損害賠償について

はじめまして。 知人にお金を貸したのですが、返済期日を過ぎたのにも関わらず返済されずに困っております。 当方、自営業の為、お金がどうしても必要になり、知人に貸している金額を銀行から借り入れをしました。 返済期間は3年です。 知人からきちんと返済されれば、借り入れしませんでした。 そこで、借り入れをした金額に対する利息分は知人に請求することは可能なのでしょうか? どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

あなたが友人にお金を貸したことと、あなたが銀行からお金を借りたこととは法的には別に扱わねばなりません。 貸したお金が返ってこない可能性も考慮してお金を貸すべきだったのです。 損害を補償してもらえるかどうかよりも、元金さえもどってくるのか、そちらを心配された方がいいでしょう。

回答No.3

約束を反故にされたのですから当然でしょうね。 同時に新たな借用書を書いてもらい法定金利を書いた借用書を作成する必要があります。 金額が不明なのですが・・・通常は支払い期限を無視放置する人間は他にも借入金が有るのが普通です。 相手側弁護士から「債務超過 内容証明郵便で債務停止」の案内が来ても彼方だけが泣くだけですよ。 個人間の金の貸し借りは捨てる覚悟がないと貸してはいけません。 同時に借用書を書いて貰う時には担保を取る必要がありますが、担保は法務局で何番目の担保なのか 調べる必要があります。 調べたり担保話を言うのが嫌なら半分は諦める事ですね。 いくら上手い事を言っても期限を過ぎても放置する人間は信用が出来ません。 同時に銀行や街金にも借金があると考えるのが常識だと思います。 個人間の貸し借り http://www.bengo4.com/bbs/171289/ 利息を決めていなかった際に利息を取れますか? http://www.bengo4.com/bbs/22850/ 友人に融資? http://www.bengo4.com/bbs/22606/

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

催告してかえってこなければ遅延損害金はとれますがそれ以上の損害金はとれません。 定めがなければ民事5パーセント、商事6パーセントです。

回答No.1

貴方の金の使い道なんて人様に強要できるわけがありませんよ。 貸したのも「貴方の責任で行った行為」であり、他から借りるのも同じです。 あの金があったら・・・はただの仮想です。 責任というのは 例えこの金が無くても先はどうとでもなるという ことが貸す責任です。 法的にもそうですから、弁護し雇おうがなんの保証もされません。 相手が自分から金を無断で盗み、窃盗の被害として公的に届け出て、その盗まれた金が事業資金で 支払わなきゃならず、仕方ないので借りた場合は 被害金取れます。

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