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判決の日の出廷について
こんな質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。 先日、第1回目の裁判(友人に返済を求めるもの)があったのですが、「答弁書」も提出されず、もちろん出廷もしてこなかったので、私の言い分が認められました。 その時に裁判官に「もう少し詳細が分かる証拠を提出してください。その証拠をもう一度相手に送りますので」と言われました。 たまたま持っていた書類があったので、それを渡したところ「では次回、判決を言い渡しますので」と言われました。 「判決の時には、出廷しなくても別に構わない」という噂を聞いたのですが、上記のような経緯であっても、判決を言い渡される日に出廷しなくても大丈夫なものなのですか?
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預貯金を差し押さえるには、それなりの手続きが必要です。 朝1番に口座を差し押さえるというようなことはありません。 (口座を差し押さえると、相手は現金の引き出しができなくなります) 困ったチャンには強制執行 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 強制執行のイロハ http://www.naiken.jp/kyosei.htm わからないことがあったら、裁判所で聞くと説明してもらえます。
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- toruchan
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私も裁判所で原告として裁判(弁護士等は使わずに)した際、判決の日は裁判所に出頭しなくて良いと書記官(職員)さんに言われました。 おそらく、裁判官の腹は質問者勝訴で固まっているとは思います。 ただ、勝訴判決は所詮、差押ができる物を相手方が持っていなければただの紙切れです。 まあ、勤務先がわかれば、判決確定後に給与を差押ができますが・・・
お礼
ありがとうございました。こういうことって本やインターネットでは調べられなくて困っていたので助かりました。 相手方の口座も会社も分かっているので、差押えの手続きを取るつもりです。
- silpheed7
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出廷する必要はありません。判決正本が送られてきます。 出廷するのは自由です。そうすると、予納郵券(切手)が戻ってきます。 ただ、「返済を求めるもの」と言うことですから、被告の財産、 例えば預貯金(銀行なら支店名まで)わかっていないと 強制執行ができません。
補足
ありがとうございました。手続きまでは自分で調べられたんですが、その後の事となると分からなくて。助かりました。 預貯金を押える場合ですが、例えば月末に給料振込がある事がわかっている口座を押える場合、その日の朝一番に口座を押える事って出来るんでしょうか。(恐らく相手は給料日(月末)の朝すぐに現金を引き出してしまうかもしれないので) ご存知でしたら教えて下さい。
お礼
ありがとうございました。やはり朝一番というのは無理なんですね。とりあえず給料差押えをしてみようと思います。いろいろとありがとうございました。