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老人の「扶養」について

同居の親(70歳)の収入が、年金80万円、パート60万円あります。 この場合、税金扶養控除、健康保険共に、「扶養」扱いになるのでしょうか? 年金と給与は合算せず、それぞれ基準以内ならOKだったと聞いたのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険の扶養(被扶養者) 60歳以上又は障害者の場合は、今後12ケ月間の収入見込額が180万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば扶養になれます。 所得税の扶養(扶養家族) 年金の所得(雑所得)+給与所得が38万円以下であれば扶養になれます。 雑所得  年金収入800.000-公的年金控除額1.400.000=雑所得0円 給与所得 給与収入600.000-給与所得控除額650.000円=給与所得0円 いずれの所得も0円ですから、扶養家族になれます。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

残念ながら、健康保険の扶養認定基準としては、年金と給与を合算し、その合算した金額が扶養認定基準以内だったら、健康保険の扶養となることができるようになっています。 ご質問の場合、親の収入が年間140万円と言うことなので、健康保険の扶養認定基準である180万円未満となりますので、健康保険の扶養となることができます。しかしながら、親の収入の倍以上の収入をあなたが得ていなければなりません。 ただし、#2の方のご回答の中にもあるように、場合によっては扶養認定されることも有ります。 また、あなたの健康保険証が健康保険組合の保険証の場合、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっています。 この場合は、その健康保険組合に直接電話などでお問い合わせください。 税務上については#1の方のご回答の通りとなります。

motoryon
質問者

お礼

お三方とも、大変ありがとうございました。わかりやすい説明で、よく理解できました。 残念ではありますが、ポイントはご回答順ということでご了承ください。

  • goethe
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.2

社会保険の被扶養者認定について、NO.1の方に多少補足させていただきます。 「60歳以上又は障害者の場合は、今後12ケ月間の収入見込額が180万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば扶養になれます。」と書かれている点についての補足です。 kyaezawaさんも書かれているとおり、この条件を満たしていれば、原則として被扶養者になれます。 また、これに該当しなくても、今後12ヶ月間の収入見込み額が被保険者の年収以下であれば、状況次第で被扶養者になれることがあります。 例1:親御さんの年収が140万円であなたの年収が300万円(>140万円×2)ならば、原則として被扶養者として認定される。 例2:親御さんの年収が140万円であなたの年収が200万円(<140万円×2)ならば、状況次第で被扶養者として認定されることもある。 参考URLは「収入がある者についての被扶養者の認定について」という厚生省の通知で、kyaezawaさんと私の回答は、これに基づくものです。 ただし、健康保険組合の中には、被扶養者認定に伴う財政負担を嫌って、この通知どおりの認定を行っていないところもあると聞きます。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9429

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