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傷害の診察代金の支払い義務について

子どもが学校で、先生に蹴りをいれ、先生が病院に行き診察代5万円越えの支払い請求を受けました。事故扱いでの請求だそうで、診断の結果異常なしとのこと。支払い義務はあるのでしょうか。事件直後での連絡で病院に行くことは聞いていなかったのですが。また傷害保険で相手方の治療費を支払うことができるでしょうか。

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  • yamato1208
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回答No.3

1)子供が、教師に「蹴り」をいれての傷害 2)治療費が5万円請求されたが、払うのか? 3)傷害保険で相手方の治療費を支払うことができるでしょうか。 上記に絞り回答します。 1)は、これは「傷害罪」になるか「暴行罪」となります。 しかし、公立学校の場合は「教師」は公務員となりますから、教師の職務中での事件の場合は、「公務執行妨害罪」も適用となる場合も多々あります。 2)は、健康保険は「犯罪」の場合は「第三者傷害」の手続きをしないと使えません。 ですから、最初から手続きをしないで「実費請求」がされます。 請求は、「通院交通費・休業損害賠償請求・慰謝料」も請求されれば支払い義務があります。 3)責任賠償保険では、「過失」での賠償は担保されますが、「犯罪」の場合は担保されません。 簡単に言えば「契約書」に書かれていますが、「故意」の場合は無条件で「保険適用」が保険会社から「拒否」されます。 被害者が、その後「痛み・症状」があるために病院へ行っても不思議ではありません。 また、病院へ行くことは「権利」ですから、加害者の「許可」は必要ありませんし、通知は義務ではありません。 金額的には、レントゲン・診察・初診料・投薬が合算されれば、その程度は軽く超えてしまいます。 これは、恐喝ではありませんし、正当な請求ですから「裁判」になっても判決では支払えとされる内容になります。 これは、診断書と病院の領収書を開示されれば、支払いは「拒否」できません。 拒否すれば、「少額訴訟」「支払督促」「民事訴訟での請求」がされる可能性が濃厚です。

mikimiki2f
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早急に支払います。

その他の回答 (2)

  • ultraCS
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回答No.2

質問が簡単すぎて(肝心なことが書いてなさ過ぎて)、判断できる回答者はいないでしょうね 額は妥当でしょうね。こういう場合、健康保険使えず全額負担です。レントゲン数枚撮って診断、他に白血球数くらい確認すればそのくらいにはなっちゃいますよ。 どこをどう蹴ったか書いてませんが、タマに蹴り入れたりすれば、子供の力でも十分重篤な事態になります。 子供だって、立派に加害者ですから、後見人(今回の場合は親)が負担する義務があります。 傷害保険や損害保険で払えるかは契約内容次第です。

mikimiki2f
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。

回答No.1

こんばんは 恐喝事件みたいなお話ですね~ お子様の年齢がわかりませんが 診察代5万円越えの支払い、と言い お医者さんが異常なしとの事?と言い 正規の診断書なども無いのでしょうか? 警察での事件として扱い『示談書』交付の話し合いだとか 正規の手順とは思いませんが~? 事故処理だから5万円って 何か変ですよ  無視してればいいのじゃ、ありませんか? 私は そう 思います 恐喝ですよ

mikimiki2f
質問者

お礼

回答有り難うございました。

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