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傷害罪について

初めて質問します。 三角関係のもつれから相手方の男性を一方的に殴ってしまいました。 頭突きが2発とパンチが4~5発。 相手は傷害罪で訴えると言いながら去っていったわけですが、 2日たった今でも診断書も取っておらず、被害届も出していません。 女の子に聞く限りでは、顔の傷はほとんど消え、 唇の切れた跡が数箇所、歯も少しかけたようです。 この場合、数日経った後にもかかわらず、その間に何が起こったのかも分からない状態でも、 今後取った歯の治療費としての支払い義務は存在するのでしょうか? やった事はやった事で責任を取るつもりではありますので、 慰謝料や診察代は支払うつもりですが、 時間が有る程度経った後での診断結果も支払いの対象になりますか? また頭突きやパンチの相場ってどのくらいなんでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

殴った事実と診断結果との間に相当因果関係が認められれば、損害賠償の対象になり得ます。相当因果関係が認められるのかどうかについては具体的事情によりますところ、お書きの内容からは詳細が不明なため判断困難です。 なお、今回のケースでの相手方の損害賠償請求権は、殴った時から3年で時効消滅するものと考えられます(民法724条前段)。 > 頭突きやパンチの相場ってどのくらいなんでしょうか。 損害賠償額は、治療にかかった費用、一定期間仕事が出来なかったなどで収入が無かった場合には一定割合の補償、怪我の程度等に応じた慰謝料などの合計額となるところ、その相場はケースバイケースといえます。

Bambie
質問者

お礼

丁寧な回答有難う御座います。 やはり相手の出方次第ですね。 内容が届いた時点で弁護士さんに相談しながら対応することとします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

勿論、何発殴ったとしても、それが原因での治療費や慰謝料については、何ヵ月後などであろうと最高5年間の間は、診断書さえ殴ったことと限定されれば支払義務はあり続けます。頭突きやパンチの相場などありえません。その場合場合や原因や怪我の具合などで全く高低差が異なります。

Bambie
質問者

お礼

自分でやったことですので、 これはこれで誠意を持って相手に対応することとします。 回答有難う御座います。