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傷害示談
駅構内での傷害行為(喧嘩)にて、お互いが傷害を受けた。(当方、顔面打撲による聴力低下及び耳鳴り発生 申告/相手は、頭部打撲による首部の痙攣発生と申告) 1) 相手が事件当日に病院に行き、CTスキャンで 検査を実施。この費用は、事件扱いの為、 当日、保険扱いとならず(警察官談)、約三万円 ぐらい掛かったらしいのですが、相手が勤める 会社の健康保険組合に後日、申請して、保険扱いと して保険組合から、差額の返却を求める事は可能 なのでしょうか? 2) 相手は、事件当日に行った総合病院に通うこと なく、整体所に通い、マッサージや、電気治療を 行っています。(その方がしびれ等が解消する との見解) この整体でのマッサージ等の行為は、 治療と見なされるものなのでしょうか? 3) 反対に当方が、仮に難聴回復センターみたいな 処に行って行う行為は、治療扱いとなりますか? 4) 従い、相手は、事件当日に行った病院の診断書と 整体所から発行された二通の診断書を所持して います。 行った先々の病院で発行してもらう診断書(異なる 診断内容記述)の有効性はあるのでしょうか? 5) この整体マッサージの初診日は、事件から一ヶ月 後に警察署で話し合いした翌日となっています が、その有効性はいかがでしょうか? (相手が申告する首部のしびれは、目で見える しびれではなく、あくまで本人の感覚に依る ものであり、その申告を受けて、整体所は、 マッサージを行っています。) 6) この整体マッサージ所が発行したオリジナルの 診断書の紙上に色の異なる赤ボールペンで、 追加の傷害内容が書かれたものが警察に提出 されていましたが、当初、発行された診断書上に 後日、書き加えられることは、通常、有り得る ものなのでしょうか? 以上、宜しくアドバイスの程、お願い致します。
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- mahopie
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お礼
大変、参考になる御回答、有難う御座いました。