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後遺障害申請中の搭乗者傷害手続きとは? 別の病院での搭乗者傷害請求はできる?
- 2年半前に追突事故に遭い、現在後遺障害の申請中。搭乗者傷害の手続きを行い、振り込まれた保険金や通院費用について疑問がある。
- 別の病院での搭乗者傷害請求はできないとされ、人身傷害の部分での回収を求められている。
- 事故後に別の病院で検査を受けて症状が確認され、その病院での診察・リハビリを受けている。現在は後遺障害申請中であり、示談はまだ行われていない。
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搭乗者傷害保険というのは 事故による死亡保障 事故による後遺障害 事故日から180日以内の入院 事故日から180日以内の通院 の4つの補償があります。入院と通院については180日のしばりはありますが、後遺障害保険金についてはしばりはないので、当該事故による後遺障害の認定がおりれば後遺障害保険金がもらえます。 通院保険金について5ヵ月後に総合病院に移ったのであれば、修正させてもいいと思いますね。1か月分だけですが。
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- yasuyosan
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2年半前の事故で病院に2日通院し、そこから整体にうつり、更に病院に移って2年ほど通院しているということでよろしいですか? ということは新しい病院に移ったのは事故から半年後ぐらいでしょうか?搭乗者傷害保険は事故から180日以内の通院日と決められており(JAは200日)、事故から180日経過した後については保険対象外です。もしその対象期間内にもっと通院していたのなら(整体はダメですが)、事情を説明し、担当者が面倒くさがって修正に応じないなら責任者を呼び出して修正させるべきですね。代理店を巻き込みましょう。 また、後遺障害が認められれば搭乗者傷害でも請求できます。
補足
ありがとうございます。 > 2年半前の事故で病院に2日通院し、そこから整体にうつり、更に病院に移って2年ほど通院しているということでよろしいですか? この内容で間違いありません。 整体から総合病院に移ったのは事故日から、五ヶ月未満の前後の頃です。 私が認識していなかったんだと思うんですが、搭乗者傷害は事故日から180日以内の通院日しか対象にならないんですね(?) (2年半の期間通院したとしても。) 確かに約款にそのような記述がありました。 > また、後遺障害が認められれば搭乗者傷害でも請求できます。 この部分は、認められれば180日以上の通院についても搭乗者傷害がの支払が(当方の保険(?)から)受けられるって意味なんでしょうか? 約款には180日が経過する前の日で医師の診断が必要のような記述があるような箇所がありますが(もっと正確に読んで見ます)、後遺症診断の書類に記述をしてもらった日は先月なのですが。 180日を過ぎてからの当方の搭乗者傷害の保険部分についてはなんとなく分かってきて理解し始めてきておりますが、引き続きお願い致します。
- ag0045
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搭乗者傷害保険として2日分2万円が振り込まれたのなら、 通常はそれで終わりです。 まともに支払われるのなら、搭乗者傷害保険は治療が完了後か 180日経過した時点での支払いになります。 期の途中で支払われることはあり得ませんので、保険会社としては それ(2万円)で終了したと判断している可能性もあります。 >搭乗者傷害・休業損失の手続きをするよう書類を渡されそれぞれ支払を受けていますが・・ 何か誤解しているか、言葉の使い方を誤っていますね。 搭乗者傷害保険をそれぞれ支払いを受けているなんてあり得ません。 前述のとおり搭乗者傷害保険は治療中の真っ最中に支払われるなんて あり得ませんよ。 ここで質問されるときは、言葉や事実を正確に伝えないと回答も 誤ったものになりますよ。
補足
ご意見ありがとうございます。 確かに各用語について正確な記述が出来ていないように思います。 ずいぶんと省略と言うか表現が出来ていないです。すみません。 搭乗者傷害の支払については当方の保険会社から振り込まれたものになります。 休業損失については相手方の保険会社から振り込まれたものになります。 手続きについては事故双方の保険会社が同じであるためか、相手方の保険会社が上記いずれの書類も持ってきて手続きを行ったと記憶しております。 示談前に上記手続きを行ったことで私が少し混乱しているのでしょうかね。 いずれにしてもまだ示談を行っていないのですが、すでに何かの効力を失っているのかが不安です。 回答になっているのかも不安ですが。
お礼
ありがとうございます。 搭乗者傷害保険について、 大変よく理解出来、すっきり致しました。 これからの示談の際に参考に致します。