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給与条件(改定)の非課税限度額を上限が分らない
求人票の給与条件に以下の記載がありますが、この意味を教えて頂けますでしょうか。 ・給与改定1回(ただし所得税法上の非課税限度額を上限とする)
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誤植だと思いますが。 通常は通勤手当などの場合に使う言葉です。 例 交通費全額支給(ただし所得税法上の非課税限度額を上限とする) この場合は1か月10万円以内(車などのガソリン代の場合は別) で交通費は支給するってことです。
求人票の給与条件に以下の記載がありますが、この意味を教えて頂けますでしょうか。 ・給与改定1回(ただし所得税法上の非課税限度額を上限とする)
誤植だと思いますが。 通常は通勤手当などの場合に使う言葉です。 例 交通費全額支給(ただし所得税法上の非課税限度額を上限とする) この場合は1か月10万円以内(車などのガソリン代の場合は別) で交通費は支給するってことです。
お礼
回答有難うございます。 私もおかしいなとは思ったのですが、あまり求人票は 見ないものなので、不安になり質問しました。 安心しました!