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近々結婚する予定です。当方は男で、相手は姉妹のみで、男兄弟はいません。

近々結婚する予定です。当方は男で、相手は姉妹のみで、男兄弟はいません。妻の親と同居(離れではありますが、同敷地内)予定ですが、姓をどうするか思案中です。私の姓か、ただ単に妻の姓か、養子縁組をした上での婚姻(当然、妻の姓=いわゆる婿養子)か。幸いというか、どちらの家も、また、結婚する2人も、強く「こうしたい!」という主張はありません。実はあるかもしれませんが。 質問ですが、養子になると相続権が発生すると思いますが、妻の両親の相続の場合、妻と併せて(言葉は悪いですが)2人分となるのでしょうか?また、併せて元々の両親の相続分も、養子になっていない場合と変わりはありませんか?

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

>妻の両親の相続の場合、妻と併せて(言葉は悪いですが)2人分となるのでしょうか? そうなります。 義父さんが死んだら、義母1/2残り1/2を3人で分ける形になり、 両方死んだら、3等分ということですね。 >また、併せて元々の両親の相続分も、養子になっていない場合と変わりはありませんか? 質問者さんが養子に行ったとしても、実親の相続はそのままか。という意味でしたらそのままです。 >どちらの家も、また、結婚する2人も、強く「こうしたい!」という主張はありません 早めにはっきりさせておいたほうがいいですね。 この問題、親類縁者などからクレームが入るケースもあるくらい ややこしい話に発展する場合もあります。 通常、資産のあるところに婿養子に行く場合は、 家を継ぐ、家産を継ぐ、家業を継ぐなどの観点から、 妹さんは嫁に出したうえで、相続放棄をしてもらうケースも多いので、 けっこうもめるのです。

taaroo
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#112894
noname#112894
回答No.3

妻の実家の財産目当てなら、養子縁組をして妻の姓を名乗ってください。 親御さんが死んで貴方も妻も生きてて、二人の間に子供も居れば、相続権は1/3だけ。 養子縁組が無ければ皆無。

taaroo
質問者

お礼

誤解を招く質問でしたね。ごめんなさいね。

  • srafp
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回答No.2

> 養子になると相続権が発生すると思いますが、妻の両親の相続の場合、 > 妻と併せて(言葉は悪いですが)2人分となるのでしょうか? 1 民法上の法定相続人の意味であれば、ご賢察の通りです。  [類似質問] http://www.souzokuguide.com/q_a/231/ 2 相続税の計算における人数と言う意味ではないと思いますが、相続税の場合には対象にならない場合がございます。   今回は「相続人の中に被相続人の実子(彼方の妻)が居る」ケースなので、彼方の他に(普通)養子が存在しないのであれば、彼方も対象になります。  ↓は、国税庁HP「タックスアンサー」内に存在する該当する解説です。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm >また、併せて元々の両親の相続分も、養子になっていない場合と変わりはありませんか? 今回の養子は「特別養子」では無いので、実の両親との関係は継続いたします。よって、実の両親を虐げた等の特殊な事(相続欠格や推定相続人の廃除)がない限り、ご賢察の通りです。 [参考になるhp] http://www.isan-souzoku.com/youshi.html http://souzoku-anshin.com/souzoku/heir03.html http://souzoku-anshin.com/souzoku/heir02.html

taaroo
質問者

お礼

ありがとうございました。