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店員の行動
たとえば、ある店で、接客をする者の態度・行動によって不利益を受けたという事で、民事訴訟を提起するとします。 この場合、債務不履行になるのでしょうか?不法行為なのでしょうか?それとも何らかの商事債権となるのでしょうか?
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不利益の種類によります。 結婚式のお花を注文したら、違う式場に届けて式に間に合わなかった。 注文した商品の数量が不足していた。 とかいうのは、債務不履行ですね。 その結果損害賠償請求ができます。 ラーメン屋で店員が運んできたラーメンの汁がこぼれて服にシミがついてしまった。 こういう事故みたいなのは不法行為で損害賠償請求。 商人(企業を含め)と商人の間の取引でも、商事債権になる可能性はあまりないでしょう。
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- takuranke
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回答No.1
不法行為だと思います。 民法 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 この辺りになるのでは。