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傷病手当での有給の扱いについて

病気のため、10月26日から会社を休んでいます。11月30日に派遣の契約期間が終わります。 有給が9日間残っていたため、10月26,27日の2日間と11月上旬に7日間使いました。 傷病手当の申請書には、10月26日から11月20日までの26日間を療養期間として申請しました。 この際、11月に使った7日間の有給は、出勤扱いになり傷病休暇としては認められないのでしょうか? お分かりの方どうかご教授お願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 こういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。 有給休暇で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。 前述の待期期間の3日が有給休暇であってもかまいません。 また退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。 >この際、11月に使った7日間の有給は、出勤扱いになり傷病休暇としては認められないのでしょうか? 有給休暇でも休職であり決して出勤ではありません、ただ有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回るので傷病手当金は支給されないだけです。 結果として傷病手当金が同じように支給されなくても、出勤で支給されないのと有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回るので支給されないのでは大きく違います。 例えば継続給付の場合は退職日に働くとその権利を失いますが、退職日が有給休暇であると有給休暇は給与をもらったことで出勤になり働いたことになるので傷病手当金が出ないのであって、それゆえ退職日に働いたことになり継続給付の権利を失うと言うような回答が多く見受けられますがこれは間違いです。 あくまでも傷病手当金が出ないのは有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回ったからであり、有給休暇は休職であり退職日を有給休暇としても働いたことにはならず継続給付の権利も失わないと言うことです。

hukurou197
質問者

お礼

大変詳しいご回答誠にありがとうございます。 確かに傷病手当ての「支給」と「権利」について混同していました。 おかげさまで悩みについてかなりすっきり致しました。 ご教授誠にありがとうございました。

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