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不動産所得の必要経費になるものについて
オーナーチェンジ物件を買い、そのまま貸し続けていた場合に、法律上は新たな賃貸人が賃借人に賃料を請求するには建物の移転登記が必要だと思いますが?、そうであれば、移転登記にかかった登録免許税(印紙代)というのは、不動産収入を得る為に必要となる費用になるのでしょうか?税務署にお勤めの方か税理士さんに回答を頂けたらありがたいです。よろしくお願いします。
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noname#135013
回答No.2
業務の用に供される資産に係る次のような租税は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。 (1) 固定資産税 (2) 登録免許税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2215.htm 国税庁『タックスアンサー』より
- mukaiyama
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回答No.1
>移転登記にかかった登録免許税(印紙代)というのは… 登録免許税だけ経費になれば良いのですか。 そも、そもその不動の取得費全体が、減価償却費として複数年にわたり経費となります。 登録免許税は取得費のうちです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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