• ベストアンサー

配偶者控除について

配偶者控除を受けられる所得の限度はいくらでしょうか?(配偶者自身の所得限度)また、来年度からの改正でどのように変わるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

配偶者控除を始めとする扶養になれる所得は、38万円以下とされています。 給料の場合は、給与所得控除額の最低が65万円ですので、収入金額でいえば65万円+38万円=103万円、という事で103万円以下の収入であれば、配偶者控除を受けられます。 これと別に、配偶者特別控除、というのがあります。 これは、配偶者の所得に応じて、配偶者控除とは別枠で控除できるもので、配偶者控除を受けられない人でも、配偶者の所得金額が76万円未満であれば、配偶者の所得金額に応じて、控除(最高38万円)を受ける事ができます。 但し、控除を受ける本人(配偶者でなく)の合計所得金額が1千万円を超える場合には控除を受けられません。 今回、改正があるのは、この配偶者特別控除の方で、今までは、例えば専業主婦の場合は、配偶者控除と、配偶者特別控除をWで受ける事ができたのが、平成16年分より、配偶者控除の範囲内の人は配偶者控除だけしか受けられず、配偶者特別控除が受けられるのは、配偶者の所得金額が38万円超76円未満(配偶者控除は受けられない人)の人についてのみになりました。 従って、配偶者控除を受けるための所得の限度自体は何も変わっていません。 下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
tomonosuke1225
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

配偶者控除を受けられる所得の限度は、年間38万円までで、来年も変更は有りません。 配偶者特別控除については、来年から改正になります。 今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
tomonosuke1225
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

  • rekishika
  • ベストアンサー率21% (29/136)
回答No.1

配偶者控除は所得の限度とは関係なく受けられます。限度があるのは配偶者特別控除です。詳しくは配偶者特別控除を検索ください。

参考URL:
www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
tomonosuke1225
質問者

お礼

ありがとうございました。