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生活保護の障害加算

精神障害の3級だと生活保護に障害者加算はされないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

生活保護を受給しているのであれば、支給先の役所の担当者に直接、または、申請前の場合には、質問者自身の住所を管轄している役所の保護課もしくは、福祉課などに直接、問合せるしか回答は一切出ないことです。 各人の生活状況などによっても、みんなが同じに支給されることでは全くありません。

その他の回答 (1)

  • megira
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回答No.2

障害者加算の対象となるのは、「1級~3級の身体障害者手帳所持者」又は「障害基礎年金1級~2級に該当する障害を持つ者」です。 身体障害者手帳は、それ自体が障害者加算の認定根拠になりますが、精神障害者保健福祉手帳は、年金裁定を受けていない人に限り、「障害基礎年金1級~2級に該当する障害を持つ者」に該当するかどうかの判断資料として使われるものです。 年金裁定を受けていない人に限り、精神障害者保健福祉手帳1級~2級所持者が障害者加算の対象になります。 精神障害者保健福祉手帳3級は対象外です。 精神障害者保健福祉手帳が3級でも、障害基礎年金2級の裁定がされた場合には加算の対象になりますが、この場合、年金証書の写しを添付して精神障害者保健福祉手帳の等級変更申請ができ、手帳の方も必ず2級に格上げが認められます。 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0630-11s.pdf 別表第1 生活扶助基準 4 障害者加算 (2) 障害者加算は、次に掲げる者について行う。 ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。) イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く。 「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」(平成七年九月二七日社援保第二一八号厚生省社会・援護局保護課長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9764 精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行うことができるものとしたこと。 1 障害基礎年金の受給権を有する者の場合 (1) 障害の程度の判定は原則として障害基礎年金(以下「年金」という。)に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合に限り、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。 (2) 年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた者については、年金の裁定の再申請を指示するとともに、再申請に係る年金の裁定が行われるまでの間は、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定を行うことができるものとしたこと。 (3) 障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。 (4) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとしたこと。 また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。 2 障害年金の受給権を有する者以外の場合 (1) 手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している者については、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。 (2) 障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。 (3) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認すること

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