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脅迫罪成立逮捕について

インターネット上に 殺害予告を掲載すると 逮捕される事がありますが 個人間のメールにて 殺害予告メールや脅した内容のメールがきた場合は 脅迫罪成立しますか? この事を警察に相談した場合刑事事件として取り扱ってくれますか?

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  • yamato1208
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回答No.1

これも、同じく「脅迫罪」が成立します。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ただ、1回の場合は「立件」しない場合もありますが、もしその様なメールを送られた場合は警察に相談してください。 ただし、そのメールは必ず「保存」して証拠としてください。

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