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脅迫メールで逮捕されるんですか?
東大院生が妻に脅迫メールで逮捕された事件が21日いありました。 素人の感覚だと 被害者が精神的苦痛を訴え、かつ悪質、警察に届けた場合 逮捕となるように思われるのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いします。
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>つまり、当事件の場合、とにかく訴えれば捜査対象になるという >理解でいいんでしょうか? うーん、ニュース記事からは、被害者が届け出た結果捕まったように読み取れるのですが・・・。 このニュースから質問者が、この質問を立ち上げたのはなぜなのでしょう(^^; 被害者をAさん、関係ない他人をBさんとします。 被害者からの直接の訴えを「告訴」、他人からの訴えを「告発」といいますが、以下のようになります。 親告罪の場合: Aさんの訴え(告訴)-受理される。捜査開始。 Bさんの訴え(告発)-受理されない。 警察がその事実を認識したとき-捜査を開始できない。 親告罪でない場合: Aさんの訴え(告訴)-受理される。捜査開始。 Bさんの訴え(告発)-受理される。捜査開始。 警察がその事実を認識したとき-捜査を開始できる。
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- novtaro
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やや刑事と民事がごっちゃになっている気がします。 まず、刑事については、脅迫メールを送った段階で犯罪行為になります。その行為により、被害者が精神的苦痛を受けたかどうかはあまり関係ありません。例えば「A小学校を爆破する」と掲示板に書いた人が逮捕されたりしますが、被害を受けたかどうかは関係ありません。 (脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 次に民事。脅迫により精神的苦痛を受けたら、損害賠償の請求の対象となります。例えば、脅迫により眠れず、病気になり、失職でもしたら、被害者は加害者に対して、その損害賠償を請求することになります。
お礼
刑事と民事の違いすらもよくわからないほどの勉強不足なので・・・。 ご回答ありがとうございました。 ちと勉強してみます。
>被害者が精神的苦痛を訴え、かつ悪質、警察に届けた場合 >逮捕となるように思われるのですが、いかがでしょうか? そのような犯罪は「親告罪」といわれて、刑法に定められています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA 親告罪には強姦罪・強制わいせつ・名誉毀損などがありますが、その理由は「事実が公になると被害者に不利益がある場合が考えられる」ということです。 このため、被害者から届出がない限り捜査をしないという親告罪になっています。 脅迫罪は親告罪ではありませんから、事実が公になれば警察にはそれを捜査する権限が生じます。殺人罪などと同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 まず、私の誤字についてお許しください。 親告罪というんですね。 無知でした。回答ありがとうございます。 一応、かの事件についてリンクをはっておきます。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/35883/ つまり、当事件の場合、とにかく訴えれば捜査対象になるという 理解でいいんでしょうか?
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。 疑問に思ったことはすぐ質問するので特に他意はないです。 AさんとBさんの例えは参考になりました。 ちと法律に弱いので趣味で多少勉強したいと思いました。 ありがとうございました。