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犯行予告で何処までが逮捕される範囲?
日本を見ていて解ったのは、 ・個人に対しての殺害予告→黙認 ・個人に対してのその他犯行予告→全て黙認 ・有権者に対しての殺害予告→逮捕 ・公的施設に対しての爆破予告→逮捕 くらいです。 逮捕される範囲について詳しく教えて下さい。
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- n_kamyi
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回答No.2
犯行予告で逮捕されている件の罪状の多くは「偽計業務妨害」や「威力業務妨害」です。 有権者に対して犯行予告をすれば、その有権者の業務を妨害することになります。 公的施設についても、その施設の業務を妨害することになります。 個人に対しては業務妨害という概念は薄いので、せいぜい脅迫罪ですね。 脅迫罪については他回答通り、実行性の問題もありますので、逮捕に至らないケースが多いのでしょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
そういう観点ではありません。 実行実現性が最も重視されます。 つまり、その予告がどの程度信憑性が強いかです。 個人に対してであっても、具体性があり、実行される可能性が高いと判断されれば緊急逮捕されるでしょう。 だいたい、個人と有権者は重複していると思いますが、その区別はどこで付けるのでしょうか? それとも候補者とかという意味ですかね?全然違いますけど。
質問者
補足
政治家等の「強権者」と言ったほうが良かったかも知れませんね。 ちなみに10年近く犯罪を犯し続けている犯罪者(韓国人)による殺害予告では警察は動きませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。