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失業保険受給中の収入について
- 失業保険受給中のアルバイトについて、受給金額から差し引かれる可能性があります。
- 失業保険受給中に個人的な物品の仕入れや販売を行うと、給付が打ち切られる可能性があります。
- 失業保険受給中の収入を得るためには再就職までの時間を考慮し、適切な方法を検討する必要があります。
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>・受給中のアルバイトは認められるのか? 認定期間内のアルバイトの日数、1週間のアルバイトの時間数等の制限が あるがアルバイト自体は認められる。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm 引用 認定期間に14日以内 週に20時間以内 週に3日以内 ここまで 雇用されているような連続してのアルバイトは 失業とは認められないようです。 >その場合の日数分のみ受給金額から差し引かれるのか? アルバイトで得た収入から控除額を引いた額が 賃金日額の80%を超えればその日の基本手当は不支給になる。 それ以下なら 基本手当日額とアルバイトの所得の合計額が 賃金日額の80%になるように基本手当を減額する。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a.pdf >・受給中に自分が何かを仕入れて個人的に物品などを販売する行為が発生した場合に、失業中ではなく事業をしてしまうことになり給付が打ち切られるのでしょうか? そうです。 自営の準備を始めた段階で失業ではなくなります。 失業しても 国民健康保険の保険料や国民年金の保険料はなくなりませんし 年の途中で退職すると住民税の特別徴収分の支払いが残るので それの支払いもあります。 住民税は去年の所得で計算されて今年の分が6月に納付書が届きます。
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- habburu
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私がきいた話と受給資格者のしおりに書いてあるのが下記です。 週に20時間以上働いたら失業給付は打ち切り 上記を守っていても、 ハローワークから職業紹介があっても応じられないなら打ち切り (就職活動より、そのアルバイトの方がメインになっている形) ※実際はハローワークからの紹介はないかも 上記を守れたとして 1日あたり4時間以上働いたら、その日の支給は無し 1日あたり4時間未満働いたら、その日の支給は減額 4時間未満でも雇用保険の被保険者となる場合や、 ハローワークから職業紹介があっても応じられないなら その日の支給は無し 4時間以上働いても賃金が安い場合4時間未満の方の扱いに なることもある
1週間とか一時的な収入なら申告すれば、その間は失業ではないので、その分支給されないけど その間は失業認定日の日数が減るわけではないので、あとあともらえます がそういった期間限定の収入ではなく継続的な収入だと失業ではないので、給付は受けれないです なんで給付金もらう一方で他からの収入無理です 失業ではないので
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
税金などを考えると、零細企業の退職金なんかあてにならないですね。 会社の都合とは言えお客様に御迷惑をかけるのは忍びないですね。 どこかの会社に引き受けてもらえるようにしたいと思います。