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失業保険について

先月退職したのですが、会社の事情での退職(解雇)となったため、 失業保険がまもなくもらえますが、僅かな金額のため、アルバイトでもやらなければ生計を立てられません。 しかし不正受給ということになるのでどうしたものかと悩んでいます。 手当てを貰いながらアルバイトをせざるをえないのですが、 不正が見つかればペナルティーがあると聞きます。 受給中、アルバイトをすると分かるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.2

自己の労働による収入があった場合は必ず申告しましょう。 不申告は不正受給とみなされ3倍返しになります。 自己の労働による収入があった場合の基本手当は収入金額により、 1.基本手当全額支給 2.基本手当半額支給 3.基本手当不支給 になりますが1.2.の場合は基本手当が支給されてますので給付日数が減ります。 不支給の場合は、後に回るらしいです。 失業等給付は所定給付日数分を給付するということで、 何円給付するということではないからです。 アルバイトをする時間も要注意、20時間/週なら短時間労働被保険者になることもありますし、 1日の労働時間では就業とみなされることもあります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

受給中に短期的なアルバイトをする場合には、その申告が必要です。 受給が必ずしも終了となるわけではありません。 詳しくはハローワークにご相談下さい。 バイトで得た収入金額により失業給付金額は減額や不支給となることはありますが、その分は消えるのではなく、後に回されるという形になります。 具体的な制限内容は、 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html にかかれています。

sling
質問者

お礼

丁寧なお答えどうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。