• ベストアンサー

税金延滞にかかる第三債務者への請求(倒産の場合)

役員(代表者)貸付金に残高のある会社であり、税金を滞納している会社が倒産(破産)した場合、そのことにより、代表者が自己破産した場合でも、税務署は役員貸付金をもって代表者に対し第三債務者としての請求をしてくることはありますか。また、その場合 どのような方法でしてきますか 皆さんの経験について、教えて下さい。 (ちなみに、代表者自身は年金受給者で、倒産後も一応、年金収入があります)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.1

結論から申し上げると、代表者が自己破産をされていない場合ならありえますが、代表者が自己破産をされているというご質問の前提で考えますと、税務職員がその事実を知っていればしないと思います。仮に税務職員がその事実を知らなくてしてきても個人破産している代表者からは取れません。 理由ですが、 役員貸付金(会社が代表者個人に貸し付けている貸金)は、通常の債権ですから会社の財産なのですね。税務署(または地方自治体)は滞納処分としてこの債権を差し押さえてきます。差押があると、代表者が会社に弁済することは禁じられ、税務署(または地方自治体)は取立権が発生しますから、会社に代わって請求(取立)をしてきます。代表者が支払わないと、通常の貸金請求訴訟をするしかありません。通常の民事訴訟になるのは、代表者に請求しているのは、税金ではなく、通常の貸金にすぎないからです。代表者が自己破産し免責を得ていることを主張立証すれば裁判所は請求棄却の裁判をするしかありません。会社が代表者の自己破産によって取れなくなっている貸金を、税務署(地方自治体)が取り立てようとしたって結果は同じなのです。 会社の代表者は、会社債務に関して債務保証をしていなければ、会社が倒産しても会社債務について責任をとらされることはありません。したがって、会社が代表者に貸付金を持っていれば、この貸付金に滞納処分をかけてみる価値は十分あるでしょうね。しかし、零細企業の場合は、実質的には個人営業のような経営がされているため会社と代表者が運命を共にすることも多いと思います。その場合はやってみただけという結果になるでしょうね。 これと似たケースを見たことがあったように思います。 ではお大事に。