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年金受給者が破産宣告できるのか?
現在、介護施設に入所している祖母(87歳)には多額の借金があります。年金を受給していますが、それはすべて介護施設の費用に賄っています。 祖母の借金は、自営業していた会社が倒産したため、その会社の借金の保証人(連帯保証人かもしれませんが)になっていたためにできたようです。ほかにも、不動産を処分したときの税金も未納になっているみたいです。総額は、約2億2000万円だそうです。 祖母がなくなると、子供がその借金を背負わなければいけないと、税務署から言われたそうです。(伯母の話を聞いただけですが) 今のうちに、自己破産をしてはどうかと孫の間で話が出ていますが、もし今に自己破産をしてしまうと、やはり今後の年金は受給できないのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 また、兄弟で話し合って、どうすべきか考えて見ます。 でも、やはり税金は免責されないんですか・・・ その点も踏まえて、色々話してみます。 ありがとうございました。