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年金受給者が破産宣告できるのか?

現在、介護施設に入所している祖母(87歳)には多額の借金があります。年金を受給していますが、それはすべて介護施設の費用に賄っています。 祖母の借金は、自営業していた会社が倒産したため、その会社の借金の保証人(連帯保証人かもしれませんが)になっていたためにできたようです。ほかにも、不動産を処分したときの税金も未納になっているみたいです。総額は、約2億2000万円だそうです。 祖母がなくなると、子供がその借金を背負わなければいけないと、税務署から言われたそうです。(伯母の話を聞いただけですが) 今のうちに、自己破産をしてはどうかと孫の間で話が出ていますが、もし今に自己破産をしてしまうと、やはり今後の年金は受給できないのでしょうか?

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  • milano123
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回答No.4

(1)破産しても税金は残ります。(免責されません。) (2)年金も差押対象ですので、祖母が亡くなられた時、相続放棄するのがベターと思います。 (3)マイナス財産である借金も税金も相続放棄で無くなります。 <参考> 年金は国税徴収法で生活保障のため一定額が差押禁止されていますが、超過額は当然、差押対象になります。 一般論ですが年金差押自体は決して稀ではありません。 ごく一般的な債権差押の一種です。

sarao22
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、兄弟で話し合って、どうすべきか考えて見ます。 でも、やはり税金は免責されないんですか・・・ その点も踏まえて、色々話してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • milano123
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回答No.7

追記 初歩的誤答があったので、その修正を、と思い書きましたが。 質問者さんのとるべき方策としては、できれば相続放棄でケリをつけられたほうがいい。 但し、NO2さんが言われるように >ただ、その前に借金の猶予期限とかが間に合わず、差し押さえなどになれば自己破産しなければならないかもしれませんが・・・?。 ということになるますので極力、差押等を回避し相続放棄がいいのではないでしょうか。

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.6

下記サイトの一部です。 検索すれば、簡単に正解はでてきますが。 誤答がありますので、参考までに。 生活保障の観点から一定額は禁止され、超過部分が差押対象になります。 (2) 国税滞納処分(またはその例)により差し押さえられる場合 国税などを滞納した場合には,年金も国税の滞納処分またはその例により差し押さえられてしまいますが,滞納者の最低限度の生活を保護する観点から,年金の差押については制限が設けられており,年金額のうち以下の?から?までに掲げる金額の合計額に達するまでの金額は,国税の滞納処分によっても差し押さえることができないものとされています(国税徴収法76条・77条,同施行令34条。なお,給与の差押についても同様)。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

公的年金(国民年金、国民年金基金、厚生年金、共済年金など)については差し押さえ禁止債権であり、破産時の財産には含まれませんから、破産してもなんの問題もなく全額受け取れます。 ご心配なく。 ただ税金については破産しても免責対象外の債権ですから税金の支払義務は残りますし、これは相続も行われます。従いまして、相続発生時には相続人は相続放棄という手続きが必要です。 (相続放棄すれば税金であっても支払義務はなくなります)

回答No.3

知り合いが破産宣告をしました。が年金は引き続きもらっています。 なので大丈夫ですよ。 それに財産を相続すると借金ももれなくついてきますが、相続を放棄すると借金も放棄できるのではないでしょうか?

noname#202559
noname#202559
回答No.2

>祖母がなくなると、子供がその借金を背負わなければいけないと、税務署から言われたそうです。(伯母の話を聞いただけですが) 遺産相続は(1)単純承認・・・財産も債務もすべて相続する。(2)限定承認・・・相続で得た財産の限度で、相続した債務等を弁済する。(3)放棄・・・財産も債務もすべて相続しない。 の3通りありますので、(3)の放棄を選べば子供が借金を負うことはありません。相続を知ったとき(亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 ただ、その前に借金の猶予期限とかが間に合わず、差し押さえなどになれば自己破産しなければならないかもしれませんが・・・?。

  • utama
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回答No.1

破産申立の手続き費用が調達できれば、破産は可能です。 また、年金請求権は、国民年金法(24条)・厚生年金保険法(41条)等により、差押禁止財産となっており、破産手続きにおいて債務の返済にあてられる財産(破産財団)には含まれません。したがって、破産手続きの影響は受けません。 税金滞納がある場合については、破産鉄続きとは別に、一定額の年金の差押が可能ですが、その場合も生活扶助費相当の金額については差押えが禁止されます。(年金の差し押さえをすることはまれだと思いますが)

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