破産手続きすると
破産手続(法人)で弁護士に依頼すると、依頼した弁護士と
破産管財人(弁護士)は違うのですか?
私の所に手紙が来ました。
1 債務者破産するから代理人になったという弁護士A
2 裁判所から、破産管財人(弁護士B)からの通知
手紙の内容は今手続き中だから、追って連絡するという物です。
債権回収の見込みはまずありませんが、経営者本人が保証人(私が払うと書かせた、個人名)
になっているので本人に請求しようと思っています。
債務者個人に、訴訟を起こすと(支払督促は無駄な抵抗して逃亡したので)
破産手続きが長引いたりするのでしょうか?
債務者が破産するなどの相談はいろんなところでありますが債権者の相談できるところは
ありません。実際弁護士(債務者の弁護士ではありません)に聞いても債権回収は無理と
言います。債権者もたくさんいますし。
私としては債権などとっくにあきらめていたのでかまいませんが今頃出てきたので
当時詐欺行為をして、財産隠しなどもしたので今回は私が抵抗しようと思ってます。
債務者個人宅にも抵当権がついているので、とりあえず競売に出させたいと思ってます。
債務者の弁護士でなくこの裁判所に詐欺行為をしたなど言えばいいのでしょうか?
証拠はあります。
余談ですが、債務者向けの本や広告はたくさんあるのになぜ債権者向けの情報は
少ないのでしょうか?弱者(債務者)を守るという理屈なら連帯保証人などの制度は必要
ないと思うのですが。
補足
>全ての道具や事務所などを手放すので継続などできませんから ⇒それは違います。個人事業主は,それで生活しているので,継続させることもできるのです。そのために,継続させるかさせないか審理して評価するのです。 私は,事業は止めて欲しいので意見を述べたいのですが,意見を述べても事業継続になるのかどうか知りたいのです。