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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社都合か自己都合か教えてください。お願いします。)

会社都合か自己都合か教えてください

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の支給開始時期の関係で退社理由が会社都合か自己都合か教えていただけたらと思います。
  • 入社時会社で行われる健康診断を受けましたが、中性脂肪が標準値より少し高かったため、会社から実費で病院に行くよう指示がありましたが、期間満了を迎える前に行けなかったため、仕事の更新ができませんでした。
  • この場合、退社理由は会社都合となるのか、自己都合となるのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

失業給付は離職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者1以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 要するに単純に 自己都合=3ヶ月の給付制限あり 会社都合=3ヶ月の給付制限なし という図式ではないのです。 >>失業保険の支給開始時期の関係で退社理由が会社都合か自己都合か教えていただけたらと思います。 ですから給付制限の有無を単に会社都合と自己都合に分けて結びつけるのは間違いです。 例えば >そして、それが理由で仕事の更新をさせていただけまでんでした。 ということなら5に該当するかもしれません、もし5に該当すると安定所が認めれば特定理由離職者の1となり特定受給資格者と同様で給付制限はありません。 また下記をご覧下さい。 解雇等の会社都合でなくても、自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 「特定理由離職者の範囲」の中の「2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2) (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、3ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 つまり上記が認められてなおかつ、被保険者期間が12ヶ月以上であれば上記の2に該当して自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除と言うことです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ただし最終的にはあくまでも安定所の判断であるということです。

hideyadono
質問者

お礼

こんにちは へんしんがおくれてすいません。 リンクのハーローワークページが参考になりました 会社都合になりそうです。 たすかりました。ありがとうございます。