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障害厚生年金診断書について
脳梗塞後遺症で半身麻痺になり1年半経ちましたので障害厚生年金を申請予定です。 先日、担当医に診断書の記入をお願いし、出来上がったのですが、記載内容について質問します。 主治医の記載は、 [現症時の日常生活活動能力及び労働能力]→就労不能 [予後]→現状維持 とありました。 診断書では就労不能と書かれていますが、実際は発症前から勤務している会社に復職しています。 但し、仕事内容は発症前に比べかなり制限が生じています。 診断書の記載内容には問題がありますか? このまま提出しても大丈夫でしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。よろしくお願いいたします。
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> 半身麻痺の場合、一般的には症状固定で書くものなんでしょうか? > 1年6ヶ月経った通常請求なので症状固定にする意味はないと思う 症状が固定していなければ、 3級14号(特例的に「症状が固定していないときに出るもの」)以外では、 障害年金を受けることはできません。 障害の状態を認定する基準日である「障害認定日」が 以下のように定義されているためです。 ● 障害認定日 障害の程度の認定を行うべき日をいい、 初診日から1年6月を経過した日又は1年6月以内に治った場合は治った日 (その症状が固定し、治療の効果が期待できないに至った日を含む。)をいう。 ここで「治った」とは、以下のように定義されています。 ● 傷病が治った状態 器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、 医学的に傷病が治ったとき、 又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、 医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると 認められる最終の状態(症状が固定)に達したとき。 > 診断書にある「傷病が治ったかどうか」という項目です。 > ここを「傷病が治っていない場合」にしないと障害手当金にされてしまう恐れ > 調べてみると、3級の支給要件として「症状固定していないこと」と いいえ。間違いです。 先述したように、何級であっても「症状固定」が固定であって、 3級14号に相当する状態であって、かつ、「症状が固定していないとき」に限り、 3級の支給要件の特例として症状が固定していなくとも可、となります。 3級14号に相当する状態であるときは、「症状が固定しているとき」は、 本来は「障害手当金」にしかなりません。特例的な取扱いなのです。 要するに、3級でも他の号に該当してしまうときには「症状固定」が大前提です。 例えば、脳血管障害による肢体不自由では、3級12号にあてはまるときさえあります。 (3級14号相当だけ、と思い込んではなりません。) ● 3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 「傷病が治らないもの」にあっては、 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 ● 傷病が治らないもの 障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても、3級に該当する。 (既に述べたとおり、3級14号になるとの意) ● 障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 結局のところ、あなたの障害が幸いにして後遺症が軽微なものであるのなら、 やはり、労働にどれだけの制限を加えることを有するのか、ということが、 より具体的に書かれていたほうが望ましいのです。 必ずしも、「就労不能」と書くだけでかまわない、とは言えませんので、 そのことはご理解いただきたいと思います。 (繰り返しになりますが、以下の事情によります。) 3級14号以外 傷病が「治って」いて、 労働が「著しい制限を受ける」か「著しい制限を加えることを必要とする」 3級14号 傷病が「治らない」で、 労働が「制限を受ける」か「制限を加えることを必要とする」 障害手当金 傷病が「治って」いて、 労働が「制限を受ける」か「制限を加えることを必要とする」 要するに、以下の2点は、いずれにしてもはっきりと記されないとダメだ、ということになります。 1)傷病が治っているのか、治っていないのか 2)労働で受けている制限や加えるべき制限はどの程度なのか(具体的に!) なお、3級14号と認定されたとしても、経過観察が行われます。 このとき「症状が治った」とされたときは、3級14号には該当しなくなり、障害年金は止まります。 また、代替として障害手当金をその後に受けることもできません。 (この点は誤解が多いところなので、ご注意下さい。) > 診断書には本人の細かな意思は反映されておりません。 > それを申立書で補うものだと考えていたのですが 診断書と申立書は整合性があることが必要とされるので、申立書で示したのなら、 客観的な医学的データとして診断書上でも示されていなければなりません。 ご面倒でも、納得ゆくまで医師とすり合わせるべきです。 (精神障害と肢体不自由は、障害年金の中でも特に認定が厳しい) ● 参考 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 障害状態が詳しく書かれていませんし、まして、実際に診察していないのですから、 Q&Aとしてはこれが限界です。
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- kurikuri_maroon
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結論を先に申しあげますが、あまりにも具体的な内容の記載に欠けているので、このままではダメです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(というものがあります)との関係上、障害年金用診断書の「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」欄は、内容をより具体的に記載する必要があるからです。 実際の生活や仕事の中でどういうことに困っているのか、どういうサポートがあれば日常生活を送れるのか・仕事ができるのか、あるいは、これこれこういうサポートが行なわれても日常生活を十分に送れず仕事もできないのか‥‥。 これらについて、医師から特に具体的に記してもらって下さい。 障害年金の支給決定においては、「他人の助けを借りる必要があるかないか」「労働に支障があるかないか」という2点も非常に重要なポイントで、この欄は、この2点に関することを具体的に示すための欄です。 早急に書き直しを求めたほうがよろしいかと思います。 なお、診断書や病歴・就労状況等申立書も含めて、障害年金の請求に関する一切の提出書類は、年金事務所等の窓口に提出する前に、必ず、自分用にコピーを取ってお手元に控えるようにして下さい(ここもたいへん重要なポイントです。のちのち、たいへん役に立ちます。)。
お礼
この度は迅速なご回答有難うございます。 質問後、自分でも色々調べていたのでお礼が遅くなり申し訳ございません。 「就業不能」のみでも問題ないことがわかりました。 他の計測データ等を見て、軽いほうに合わせて認定するそうです。 アドバイスいただいたように詳しく書いてもらうとなると、かなり時間をとられる ことになるので主治医は難色を示すかも知れません。 診断書の依頼も、主治医には渡しただけで、リハビリ医に測定をしてもらい、 出来上がったから窓口に取りに行くというもので、総合病院だから仕方のないことなのかもしれませんが、診断書には本人の細かな意思は反映されておりません。 それを申立書で補うものだと考えていたのですが、これではやはり不十分なのでしょうか? 出来上がった診断書をチェックしてもらい、それよりも訂正を入れた方がいい項目があることがわかりました。 診断書にある「傷病が治ったかどうか」という項目です。 医師の記入は「傷病が治っている場合 治った日 ○年○月○日 確認」と書かれているのですが、ここを「傷病が治っていない場合」にしないと障害手当金にされてしまう恐れがあるとのこと。 調べてみると、3級の支給要件として、「症状固定していないこと」とあります。 万が一のことを考え、医師に訂正を依頼するならこちらの方が重要だと言われました。 どちらにしても医師に訂正を依頼しないといけないので、訂正を受け入れてくれるかどうかとても不安です。早々に担当医をたずねてみようかと思っています。 半身麻痺の場合、一般的には症状固定で書くものなんでしょうか? 年金事務所から用紙を頂くときに職員が「傷病が治っている場合」のところに鉛筆で○を入れたので主治医はそのまま書いたのかも知れません。 1年6ヶ月経った通常請求なので症状固定にする意味はないと思うのですが なにぶん初めてなものでよく判りません。 この辺りももしご存知でしたらご教示ねがえますでしょうか?
はじめまして、よろしくお願い致します。 >診断書の記載内容には問題がありますか? このまま提出しても大丈夫でしょうか? つじつまが合わないので駄目です。 就労不能で仕事をしているのでは・・・(半身麻痺でもできる仕事なのですか) 日本年金機構の窓口で相談することをお勧めします。 ご参考まで。
お礼
この度は迅速なご回答有難うございます。 質問後、自分でも色々調べていたのでお礼が遅くなり申し訳ございません。 「就業不能」のみでも問題ないことがわかりました。 他の計測データ等を見て、軽いほうに合わせて認定するそうです。 出来上がった診断書をチェックしてもらい、それよりも訂正を入れた方がいい項目があることがわかりました。 診断書にある「傷病が治ったかどうか」という項目です。 医師の記入は「傷病が治っている場合 治った日 ○年○月○日 確認」と書かれているのですが、ここを「傷病が治っていない場合」にしないと障害手当金にされてしまう恐れがあるとのこと。 調べてみると、3級の支給要件として、「症状固定していないこと」とあります。 万が一のことを考え、医師に訂正を依頼するならこちらの方が重要だと言われました。 どちらにしても医師に訂正を依頼しないといけないので、訂正を受け入れてくれるかどうかとても不安です。早々に担当医をたずねてみようかと思っています。 半身麻痺の場合、一般的には症状固定で書くものなんでしょうか? 年金事務所から用紙を頂くときに職員が「傷病が治っている場合」のところに鉛筆で○を入れたので主治医はそのまま書いたのかも知れません。 1年6ヶ月経った通常請求なので症状固定にする意味はないと思うのですが なにぶん初めてなものでよく判りません。 この辺りももしご存知でしたらご教示ねがえますでしょうか?
- adobe_san
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問題無いです。そのまま提出してください。 書かれてる「就労不能」とは後遺症が出る前と同じだけの仕事をしてると言う意味です。 >但し、仕事内容は発症前に比べかなり制限が生じています。 これは後遺症に対して考慮した形の就労です。 どうしてもと言われるなら書き直ししてもらっても良いのですが・・・
お礼
この度は迅速なご回答有難うございます。 質問後、自分でも色々調べていたのでお礼が遅くなり申し訳ございません。 「就業不能」のみでも問題ないことがわかりました。 他の計測データ等を見て、軽いほうに合わせて認定するそうです。 出来上がった診断書をチェックしてもらい、それよりも訂正を入れた方がいい項目があることがわかりました。 診断書にある「傷病が治ったかどうか」という項目です。 医師の記入は「傷病が治っている場合 治った日 ○年○月○日 確認」と書かれているのですが、ここを「傷病が治っていない場合」にしないと障害手当金にされてしまう恐れがあるとのこと。 調べてみると、3級の支給要件として、「症状固定していないこと」とあります。 万が一のことを考え、医師に訂正を依頼するならこちらの方が重要だと言われました。 どちらにしても医師に訂正を依頼しないといけないので、訂正を受け入れてくれるかどうかとても不安です。早々に担当医をたずねてみようかと思っています。 半身麻痺の場合、一般的には症状固定で書くものなんでしょうか? 年金事務所から用紙を頂くときに職員が「傷病が治っている場合」のところに鉛筆で○を入れたので主治医はそのまま書いたのかも知れません。 1年6ヶ月経った通常請求なので症状固定にする意味はないと思うのですが なにぶん初めてなものでよく判りません。 この辺りももしご存知でしたらご教示ねがえますでしょうか?
お礼
早速のご回答有難うございます。 とても詳しく丁寧、わかり易い説明でとても参考になりました。 主治医に一度、診断書では「就労不能」だが働いていることを伝え、整合性について質問してみようと思います。 その上で診断書の訂正や書き添えをお願いしようかと思います。 障害の状態としては左上肢機能障害3級、左足関節機能全廃5級、合わせて3級2種の手帳を所持しています。 仕事での制限は、発症前は管理職で総合的な仕事(現場管理・指導・工程管理・プログラム作成)を行っておりましたが、今は手足が不自由で現場を歩くことが出来ないこともあり、プログラム作成のみ行っています。左手が使えないので右手のみでキーボードを扱っています。 自分的には発症前に比べるとかなり制限があります。 これが「著しい制限」に該当するのかはわかりませんが・・・。 椎骨動脈解離性動脈瘤もあるため、発症前のような激務は控えるよう医師の指示もあります。これは、肢体不自由には関係ないので今回の申請には反映させていません。 精神が厳しいのは存じていましたが、同じように肢体不自由も審査が厳しいのですね。3級は大丈夫だろうと思っていたのですが。 色々親身になってアドバイスしてくださり感謝いたします。