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障害基礎年金の診断書について
詳しい人アドバイス願います。 先日障害基礎年金の診断書を書いてもらいました。 躁鬱病で日常生活能力の判定はすべてbで、日常生活能力の判断は3でした。労働能力は無しで、予後は予後不良と記載してありました。 担当医はたぶん通りますとのことですが不安です。 皆さんの見解としては、これは支給、不支給どちらに近いと思われますか?
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結論から先に書きます。 これだけでは、支給されるともされないとも、何1つ申しあげることはできません。 なぜなら、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で、以下のような指針が示されているからです。 「精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。」 「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。」 「そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。」 「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。」 要は、「b」とか「3」とか、あるいは「労働能力無し」「予後不良」等といったことだけで認定するわけではなく、診断書に記載されたその他の事項や経過、症状、そして、病歴・就労状況等申立書にあなたが記したこと等、あらゆるデータを総合して、その上で支給・不支給が決められます。 こればかりは日本年金機構の判断にゆだねられるので、こういった詳細なデータが示されていないところで「ああでもない・こうでもない」と言っても、支給・不支給をこの場で回答できるわけがありません。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。