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障害厚生年金の更新について
- 障害厚生年金の更新についてお尋ねします。現在障害厚生年金を受給しており、今月誕生月であるため更新の診断書を提出しました。診断書の内容について心配している点があり、質問させていただきたいです。
- 診断書の内容では、一年間の治療経過や障害の状態について記載されています。特に気になる点は、診断日から一ヶ月近く経っていることや、労働が力仕事でなければ可能という項目です。これらが更新にどのような影響を与えるのか心配です。
- 障害厚生年金の更新は、日本年金機構の判断によって行われます。ただし、診断書の内容や自身の状態に関して意見をいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
3月(質問者さんの誕生月)に診断書用紙が届いたら、 回答#2でお示ししたように、 誕生月である3月(3月1日~3月末日)の障害の状態が 診断書上で示されなければいけません。 したがって、診断日は、3月1日~3月末日の間になります。 つまり、2月16日を診断日とすることは不適切です。 なぜ年金事務所の係員がこれを指摘しなかったのか、非常に疑問です。 要は、診断書用紙が届きましたら、 そのあと(届いたあとの日付)で実際に医師の診察を受けて、 そのときの障害の状態を記していただく、ということになります。 記入日は、診断日と同日、又は診断日よりもあとの日付となります。 診断日イコール記入日でなくとも可、という意味です。 但し、診断日が記入日よりもあとにくることはあり得ません。 基本中の基本でもあるので、 更新時診断書(障害状況確認届)の提出時には、 ご本人としても、十分に上記の事項に留意なさって下さい。
その他の回答 (3)
- kurikuri_maroon
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回答#3への補足に対してお答えします。 年金事務所がそのように言うのでしたら、 正直申しあげて、とりあえずはしたがうしかないと思います。 (勝手に再提出してしまうと、かえって混乱してしまうので‥‥。) ただ、厳密には、提出期限が明らかに決まりと異なりますから、 再提出を求められる可能性はあり得ますし、 また、6月の給付に間に合うという保証はどこにもありませんよ。 > 6月の給付(4月、5月分)は、すでに確定している筈ですよね? 実は、確定してはいません。 障害状況確認届(更新時診断書)の提出によって、 以下のように取り扱うことになっているからです。 障害の程度がより上位になるとき 指定月(誕生月)の翌月分(質問者さんの場合は4月分)から変更 障害の程度がより下位になるとき 指定月(誕生月)の翌月を「1」と数えて「3」が経過した日、 つまりは4か月目(質問者さんの場合は7月分)の分から変更 障害の程度に変更がないとき 同じく4か月目(同じく7月分)の分から変更 要は、障害状況確認届での審査が確定していないと、 4・5月分の給付(6月振込分)は確定しません。 だからこそ、きちっと障害状況確認届を出さないとなりません。 再提出になったら、上述の確定は、それだけ遅れますよ。 (確定されるまでの間、一時的に支給が止まることがあります。)
お礼
御回答ありがとうございます。 一旦質問は締めさせていただきます。 実は、診断書提出の日は3月の診察日でもあり、診察の間(検査と診察の間約1時間位かかります)に病院を抜け出し(病院に断った上で)、年金保険事務所(病院から1km位の距離)に行ってきました。 診察書提出の際受付された職員の方に、『今から医者に会うので、モレ等があれば医者にお願いしてきます』と話しました。 その上で受付された職員の方は『多分大丈夫だと思います』と回答されました。 今回の件を教訓にして、もし更新された場合、次回の診断書提出の際注意したいと考えています。 何度も御回答ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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以下の根拠法令に基づくと、年金事務所の対応は誤りです。 受理されるべきではありませんでした。 厚生年金保険法施行規則 第五十一条の四 障害厚生年金の受給権者であつて、 その障害の程度の診査が必要であると認めて 厚生労働大臣が指定したものは、 厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、 指定日前一月以内に作成された その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき 支給が停止されているときは、この限りでない。 2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、 同項の書類に、 指定日前一月以内に作成された その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを 添えなければならない。 国民年金法施行規則 第三十六条の四 障害基礎年金の受給権者であつて、 その障害の程度の審査が必要であると認めて 厚生労働大臣が指定したものは、 厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、 指定日前一月以内に作成された その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき 支給が停止されているときは、この限りでない。 2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、 同項の書類に、 指定日前一月以内に作成された その障害の現状を示すレントゲンフィルムを 添えなければならない。 ここでいう指定日とは、誕生月の末日です。 (但し、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は7月末日です。) すなわち、ここから、 誕生月1か月以内の診断書でなければならない、ということに なるのです。 決して、「誕生日から1か月以内」の診断書ではありません。 (「誕生日」という文字さえ、現に記されていませんよね?) したがって、年金事務所を通じて日本年金機構に照会し、 大至急、正しい診断書を用意・提出し直して下さい。 まだぎりぎりで間に合うはずです(3月末日までに提出)。 年金事務所の解釈の誤りなので、謝罪を求めても良いと思います。
補足
再びの御回答ありがとうございます。 作成日の事ですが、作成日は3月11日で診断日が2月16日です。 2月の診察時に口頭で医者に診察書の依頼をし、3月になってから診断書の用紙が届き、記入の依頼を病院の文書係にしました。 その為、診断日が2月16日、作成日が3月11日になりました。 診断日と作成日が違うのはマズイのでしょうか?
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
誕生月1か月以内(注:誕生月が3月なら「3月中」ということ)の 現症(現在の障害の状況)が示された診断書でなければならないので、 年金事務所からの返戻対象になってしまうと思います。 (あるいは、大至急、照会されたほうが良いと思います。) 誕生月1か月以内、という条件が失念されがちなので、 診断書用紙上に「○月中の現症を記入して下さい」と 赤スタンプが押印されることになっていますが、確認されましたか? 3級14号の障害年金は、特例的な経過観察障害年金で、 「傷病がまだ治らない」ということを支給の前提にしています。 言い替えると、症状が固定してしまうと障害手当金相当であるので、 障害年金の支給は止まります。 (但し、だからといって、障害手当金を受給することはできません) いまの状態がそのまま3級14号に該当するか否かは、 こちらではさすがに断言できませんので、審査に委ねて下さい。
お礼
今までも何度も御回答ありがとうございます。 今後もよろしくお願いします。
補足
御回答ありがとうございます。 赤スタンプはありません。診断日に関しては、保険事務所で受付された方も疑問を感じておられた様ですが、別の職員の方に確認とられ『誕生日から1ヶ月以内なら大丈夫では?』との回答でした。 診断書はもう本部に送ってしまっていると思います。返戻されるまで待つしかないのでしょうか?
お礼
3たびの御回答ありがとうございます。 火曜日に年金機構へ電話の上対応したいと考えます。
補足
御回答ありがとうございます。 本日年金保険事務所に電話しました。 診断書はすでに本部に送られた後のようでした。 電話で対応された職員の方の話を要約すると、最終的には本部の判断と前置きした上で 『診断書の不備で本部からの連絡は今の所まだない』 『診断日が2月で作成日が3月であっても、2月と3月で状態に著しい変化がない限り、そのまま受け付ける』 『再提出の必要があるときは、こちらから連絡(電話又は郵便)する』 『再提出の必要があるときはの連絡は、遅くても6月の給付に間に合う様にする』 『連絡がないときは、再提出の必要がないと思ってよい』 以上でした。 本当にこのまま待つだけでよろしいのでしょうか? 6月の給付(4月、5月分)は、すでに確定している筈ですよね? ますます心配になってきました。 どうすればよろしいでしょうか? 教えて下さい、お願いします。