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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金の現状届)

障害者年金の現状届

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金の現状届について、1回目と2回目の脳梗塞の違いや申立書の作成について説明します。
  • 1回目の脳梗塞は麻痺が殆ど残らず、3週間の入院後復職し、問題なく生活を送っていました。2回目の脳梗塞は重い麻痺が残り、障害者手帳1級が交付され、現在休職中です。
  • 年金事務所に相談したところ、1回目の脳梗塞が初診日となり、病歴・就労状況等申立書を作成中ですが、審査の結果、2回目の脳梗塞が初診日に変わる可能性もあるとの説明がありました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.3

もし、障害年金が認められた場合。 これから決定されるわけなので、少なくとも2011年5月以降ですよね。 で、決まると年金証書が届いて、支給決定年月日が記されます。 ここには「上記のとおり、国民年金法による年金給付・厚生年金保険法による保険給付を行うことに決定したことを証します」って書かれます。 また、「上記のとおり」の「上記」っていうのは、次のようなことです。 年金の種類、基礎年金番号、年金コード、受給権者の氏名・生年月日、受給権を取得した年月 このとき、「何々を証します」って書かれてる箇所のすぐ下の年月日(これが支給決定年月日)から起算して1年以上が経たないと、障害状況確認届(診断書付きの現況届)の提出は求めません、っていう決まりになってます。 そして、1年以上経ってるとしたら、その直後の誕生月に、初めて次回診断書の提出を求めますよと。 回答2で書かれてることは、そういう意味です。 なので、いずれのケースでも、2011年12月の誕生月に提出を求められることはまずなくて、少なくとも2012年12月の誕生月以降に提出を求められる、ってことになります。 で、そのあと何年間隔で出すことになるのか、ってことになると、こればかりは、障害年金の支給が決まらないとわかりません。 決まれば、年金証書のいちばん下のほうに「次回診断書提出年月」が印字されるので、それでわかります。 なお、その次に診断書を提出すると、今度はハガキで「そのまた次の診断書提出年月」が知らされてくるんですが、提出間隔が短くなったり、あるいは長くなったり、永久固定(診断書提出不要)になったりもします(提出期限は誕生月の末日になる、っていう点は変わりません。念のため。)。

cure_cure001
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 私の質問が曖昧ですみませんでした。 ソーシャルワーカに会って質疑応答しました。 わからない部分は、ソーシャルワーカが年金事務所にその場で質問されました。 次回の障害状態確認届(医師の診断書を含む)は、永久固定で無く一定間隔の1年おきだった場合、 病歴・就労状況等申立書を提出した1年後ということでした。 1回目が初診日の場合は、1回目を初診日とした病歴・就労状況等申立書の提出日の1年後、 2回目が初診日の場合は、2回目を初診日とした病歴・就労状況等申立書の提出日の1年後ということです。

その他の回答 (2)

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.2

 初回の現況届を提出する時期は、最低でも、年金支払いを行うことが決定された年月日から1年経過後の最初の誕生月です。  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/genkyo.htm  故にもっとも、現況届が早く求められたとしても、2012年12月となります。

cure_cure001
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 私の質問が曖昧ですみませんでした。 障害状態確認届(医師の診断書を含む)の質問でした。 現況届もあるし、複雑に思いますが税金でお金を貰うので 当然でしょうね。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

診断書提出年月のことですか? 障害状況確認届っていいます。診断書付きの年金受給権者現況届、と思っていただいて結構です。 これは、ある年の誕生日が属する月の末日が提出期限です。 また、この日付は、初診日がいつなのかってこととは関係ありません。 そして、永久固定(診断書提出不要)っていう認定にならないかぎり、一定間隔(1年おき・2年おき・3年おき・4年おき・5年おき)で出すことが決まっていて、その時期が年金証書(年金支給決定通知書)にきちっと記されます(次回診断書提出年月、っていう記載がなります)。 で、この届を出すべきある年っていうのがいつになるか(および何年間隔で提出するのか)ってことは、いざ障害年金の支給が決定しないとわかりません。 要は、どっちにしても誕生日がある月の末日になるんだな、っていうのが結論です。 そして、それが平成何年になるのか、ってことまでは、ここではまだわからないので、答えようがないです。 あと、支給開始時期も勘違いされてますね。 受給権が発生した月の翌月分からの支給開始です。法令で決まっています。障害認定日が属する月(受給権が発生する月)自体は含まれないんです。 2008/7/11が初診日なら、障害認定日は2010/1/11。2010年2月分からの支給です。 2009/11/28が初診日なら、障害認定日は2011/5/28。2011年6月分からの支給です。

cure_cure001
質問者

お礼

ご回答、誠にどうもありがとうございました。 補足の質問に回答を頂ければ、とても助かります。

cure_cure001
質問者

補足

ご回答、どうもありがとうございました。 もし、障害年金が認められた場合、 1回目(2008/7/11)が初診日の場合、支給開始=2010/2月。 2回目(2009/11/28)が初診日の場合、支給開始=2011/6月で理解致しました。 もし、永久固定で無く1年おきだった場合、 障害状態確認届を提出する時期は、1回目が初診日でも、2回目が初診日でも 誕生日の属する末日なので、2011/12月末日でしょうか? それとも、障害状況確認届の提出期限(永久固定で無く1年おきだった場合)は 1回目が初診日の場合=2011/12月末日、 2回目が初診日の場合=2012/12月末日なのでしょうか?