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障害厚生年金の診断書について
現在、障害厚生年金2級を受給しています。脳内出血による左半身麻痺です。 来月中に診断書を提出するように通知がきました。これが一回目の診断書です。 そこで、詳しい方におききします。 現在 内科系の主治医に体調管理も含めて月1回受診しております。又 別の整形外科の病院で週1回のリハと3月に1回の受診をしております。 そこでこの場合どちらの先生に診断書をお願いするべきか、 アドバイスを頂けないでしょうか。
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片麻痺(左半身麻痺)がある、ということですから、障害厚生年金の裁定請求(いちばん最初の受給請求のこと)の際には、おそらく「様式第120号の3」という「肢体の障害用」の医師診断書を提出されたことと思います。 このとき、おそらく、整形外科で医師診断書を作成していただいたはずですが、そうではありませんか? (裁定請求時の医師診断書は、できるだけ、提出時に自分用にコピーしておくとたいへん役に立ちます。) 今回の医師診断書(年金受給権者現況届に添えるタイプの診断書になっているはずです。)は、実は、裁定請求時の医師診断書の続きのような位置づけになります。 また、以降、一定年数毎に提出しなければならない医師診断書(同様に、年金受給権者現況届に添えます。)についても、全く同じ取り扱いです。 脳内出血による障害厚生年金・障害基礎年金の支給の趣旨においては、内科的な疾患による障害とは、とらえられていません。 つまり、あくまでも、脳内出血や脳梗塞などの脳疾患による肢体不自由の状態のみを見てゆきます。 したがって、関節可動域検査といって、他人の手で手脚を動かしてもらい、どれだけの力に耐えられるかという検査値を医師診断書に記入していただく必要があります。 このため、整形外科で医師診断書を書いていただいて下さい。 なお、その際に、内科的な検査値等を書き添えることは差し障りありませんが、内科的検査そのものも、やはり、整形外科で行なう必要があります(内科で別に検査していただく、というのではありません。)。 医師診断書が添えられた年金受給権者現況届は、誕生日の属する月の末日(注1:20歳前障害による障害基礎年金の場合は7月末日、と固定されています。)までに、社会保険業務センター(注2:障害基礎年金のみの受給の場合は、市区町村役場経由で社会保険事務所へ。)に提出して下さい。 なお、できるだけ、自分用にコピーを取っておくようにして下さい。万が一トラブルが生じた場合に、たいへん役に立ちます。
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- kurikuri_maroon
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障害年金における障害の程度の認定は、国民年金法施行令別表(1・2級)と厚生年金保険法施行令別表第1(3級)によります。 また、厚生年金保険独自の給付として、3級に該当しないものの一定以上の障害の程度である方に、一時金としての障害手当金が支給されますが、こちらは厚生年金保険法施行令別表第2によります。 国民年金法施行令(ページ末に「別表」があります) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 厚生年金保険法施行令(ページ末に「別表第1・第2」があります) http://www.houko.com/00/02/S29/110.HTM これらに基づいて、実際の認定事務(運用)が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」というものによって行なわれます。 脳出血による障害の程度の認定は、整形外科領域(関節可動域検査、徒手筋力テスト等)のみならず、内科的領域等も合わせて総合的に行なわれます。 片麻痺とともに言語障害や記憶障害、うつ等が生じている場合には、それらも認定の対象となります。 障害年金の等級が上がる可能性がありますので、できるだけ、これらの事実の有無を医師診断書に記載していただくようにして下さい。 今回は、整形外科で書いていただく医師診断書に、言語障害等の事実の有無を記載していただければOKです。 但し、今回の提出後、照会や所定の医師診断書の提出(実は、言語障害は耳鼻咽喉科、うつは精神神経科と、医師診断書様式や認定医も異なるのです。)を求められる場合もあります。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 <厚生労働省法令等データベース> http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ にアクセスし、 通知検索 ⇒ 本文検索へ とクリックして、切り替わった画面で 検索語設定に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力して 「検索実行」をクリックして下さい。 3件表示されるうち、 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」をクリックし、 切り替わった後の左フレームで「全文表示」をクリックして下さい。 いずれにしても、これらの法令や障害認定基準がある、ということだけはご理解いただきたいところです。 実際の障害認定は、上記の障害認定基準に基づいて社会保険庁が行ないます。 検査値等の結果の判断も、それに基づきます。 なお、正直申しあげて、障害者本人があれこれと推測でき得るようなものではありません。 ただ、少なくとも障害認定基準の内容等を知ることによって、「どのような点に特に注意して医師診断書を記載していただければ良いのか」という大まかなポイントは、知ることができるでしょう。
お礼
なんども回答いただき本当に有難うございました。 障害者になってはじめてわかる無知の怖さというものですね。 私のような年代になって障害をもって はじめてパソコンに触れ やっとメールができるような状態の者には 本当に心強い味方と おもっております。
お礼
kurikuri_maroon様 いつもながらご丁寧な回答を頂きほんとうに 感謝しております。 私のような中途障害者にとっては 貴方のような方は本当に頼りにし ております。ご健康に留意されて より活躍されることを願います。 さて 整形外科での診断書の検査値が初回のものと若干違ってくるものもあるかと思いますが そのへんの判断は社保庁がするんでしょうか? 些細なことかもしれませんが 私にとっては何もかもが解らないことだらけで本当に申し訳ありません。