自動的には障害者扱いにはなりません。障害年金はこちらから申し立てを行って認定されてはじめて障害者になります。
事前連絡なども存在しません。
また、基本的に傷病手当金と障害年金の両方を支給されません。
障害年金が優先されるので、傷害等級にもよりますが、障害年金の日額が傷病手当金の日額に満たない時は、 その差額の分だけ傷病手当金が支給されます。
まず、通常ならありえないパターンだと思いますので、事実上傷病手当金は不支給になるでしょう。
もし、傷病手当金を一定期間受給した後、障害年金を受給できたとして仮に遡及された場合、傷病手当金を支給されていた時期が重複した場合、その期間の差額分全額を返納しなければいけません。
忘れた頃にドカーンと請求書が届きます。
障害基礎年金や障害厚生年金で2級以上に認定されると、国民年金の法定免除と言う手段を使えます。全額免除できます。
但し、それを行使してしまうと、老齢基礎年金の受給が減ります。
どれだけの期間法定免除を受けるかにもよりますが、その間年金の受給期間としては計算されますが、年金額の1/3国庫負担分しか支払っていない計算になったと思います。
よって、障害年金を1・2級で受給できたとしても、国民年金は毎月通常に納めたほうが無難です。
将来の老齢基礎年金を満額で支給されたいならばですが。
何年間法定免除を受けると老齢基礎年金がどれだけ減ると言うのは、面倒な計算をしないといけないので、社会保険事務所などでシュミレーションしてもらい、どっちが得か選ぶのは本人次第です。
今楽して老後苦労するか、その逆か?
ですが、障害年金2級以上に認定されるのは「うつ病」では相当病状が重くないと無理です。
少なくともこうしてパソコン打てる程度では2級は無理でしょう。
厚生障害年金3級をターゲットにした方が可能性があると思います。その場合、法定免除はありませんので、嫌でも国民年金を納めるしかありません。
その方が将来の心配をしなくて済みます。但し2級と3級では貰える額が大差ですが。3級では生活できません。