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障害年金について。(国民年金です)

診断書を書いてもらいました。 病名 うつ病 日常生活能力の判断 b1 c3 d3 日常生活能力の程度 4 就労能力 ほぼなし 予後 不良 作業所に週3.4日通所 2級は仕事ができてはいけないみたいですが、作業所も含まれるのでしょうか? 不備だらけかと思いますがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

はじめまして。 作業所は一般就労とは違います。 作業所に通所している人の多くは 障害年金を受給しているのではないでしょうか。 むしろ、あくまでも私の印象ですが、 診断書の「日常生活能力の判定」でdが3つもあって 作業所に通所できるのが、ちょっとアンバランスな 感じがします。そちらの方が気になります。

srhbb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 一人では家から出られない(戸締りの強迫あり)、料理・洗濯・掃除をすべて主人に頼ってます。 作業所も主人より早く出なければいけないところなので戸締りなどすべてしてもらって作業所に通ってます。