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障害年金(厚生)の受給申請について.
先月末で躁鬱病のため会社を退職し、障害年金受給申請をしようと しているものです。申請にあたって障害年金専門の社労士さんに 手続きをお任せしているのですが、社労士さんと医師との見解の相違があって困っています。診断書を医師に書いてもらうにあたり心証を悪くくしてもまずいのでご意見お願いします。 経緯 H12.3 うつ病発症で初診 H13.9 初診1年6ケ月後(認定日)時点 うつ状態で休職中 その後復職するも、病状回復せず再度の休職1回と欠勤を繰り返しながらもどうにか会社の理解を得て勤務を続ける。 H19頃から、躁鬱状態の症状がではじめる H21.6 会社より就労不能とみなされ解雇 ・ここで、医師は障害年金の診断書は現況(H21.7)の一枚で事足りると 言っている。この場合でも認定日はH13.9になるのかどうか。 ・社労士は5年の時効はあるが遡及請求(H15.7~H21.6?)できると言っているが、医師はその間は就労していたので請求はできない 以上のような経緯です。よろしくおねがいします。
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回答#1、#3、#8を総合してお読みいただくと わかっていただけるとは思いますが、 障害認定日の時点においても、そして、現時点においても、 就労していた・していない、ということ以前に、 回答#8でお示ししたような内容を確認していただき、 それを踏まえた医師診断書を作成してもらう、ということが基本です。 すなわち、就労していたからダメである、という理由だけで、 医師が診断書の作成を拒否する、ということは、適切ではありません。 先述したような内容までしっかり医師に確認していただき、 その結果、やはりダメである‥‥というのならばしかたありませんが、 そうではない場合には、社会保険労務士さんの見解どおりで、 裁定請求手続を進めてゆけるように、働きかけてゆくべきものです。 医療的な見解ばかりではなく、福祉的な見解も反映されます。 だからこそ、日常生活能力等の状態を記載する欄が存在しています。 そこをいかに書いていただくか、という働きかけをしてゆくのが、 病院のソーシャルワーカー(精神保健福祉士、社会福祉士)の方や 社会保険労務士の方の仕事にもなってきます。 言い替えれば、ただ単に医師の見解だけで事を切り捨てる、 ということは、やはり、適切なことではないのです。 以上のことから、 障害認定日時点、現時点それぞれの診断書を書いていただく、 というしかありません。 通る・通らないは別として、とにかく「書いていただく」。 これが基本です。 「通りもしない」から書かない、というのは、 医師が決めるべきことではなく、 通る・通らないという「障害要件」を決めるのは、 あくまでも社会保険庁なのです。 ですから、他の2要件である「初診要件」「保険料納付要件」が 満たされているかぎり、 診断書を作成していただくのは、当然のことです。 たとえ、結果的に「通らなかった」ということになるとしても、です。 この点を誤解なさらないようにしていただきたいと思います。 通る・通らない、ということを決定づけるのは、 「診断書を作成している医師ではないのだ」ということを、です。 診断書の作成を求められた医師は、 医師自身の目から見て通る・通らないかを決めてから書く、 というのではなく、 とにかく、カルテに基づいて、ありのままの事実を書く‥‥。 本来はそうでなければなりません。 社会保険労務士さんは、このようなことを踏まえて、 的確・適切に見解を述べておられる、と私は感じます。 したがって、医師の対応のほうにこそ無理があるのではないか、と 言わざるを得ません。
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- kurikuri_maroon
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障害年金用の医師の診断書(様式第120号の4)の 「2 日常生活能力の判定」という欄には、以下の6項目があります。 ○ 適切な食事摂取 ○ 身辺の清潔保持 ○ 金銭管理と買物 ○ 通院と服薬 ○ 他人との意思伝達及び対人関係 ○ 身辺の安全保持及び危機対応 この各項目のどれにも、以下の4段階の日常生活能力区分があり、 各項目ごとに、どれかの区分にマルが付けられることになっています。 (下にゆくほど、障害の程度が重くなります。) ○ 自発的にできる (または「適切にできる」) ○ 自発的にできるが、援助が必要 (または「概ねできるが、援助が必要」) ○ 自発的にはできないが、援助があればできる ○ できない 6項目を見たときに、少なくとも2項目以上について、 「自発的にはできないが、援助があればできる」にマルが付かないと、 3級相当となり、1級相当や2級相当には見てもらえません。 一方、「3 日常生活能力の程度」の欄で、 「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要」 だとされている場合においては、 具体的な援助内容が医師によって詳細に診断書に書かれていないと、 2級以上とは認められない、という場合が出てきますし、 併せて、診断書における以下の記載内容や、 本人記載の「病歴・就労状況等申立書」の内容にも、 大きく左右されます。 【 具体的な援助内容 】 具体的な援助内容とは、質問者さんに対する 家族やヘルパー、施設職員などによるかかわり方のことで、 助言・指示・説得・指導・情報提供・外出時の同行・作業時の同伴 などといったようなことが具体的にどう行なわれているのか、 特に詳細に記されていなければいけません。 これらは、主に以下の欄に記されます。 ○ 社会復帰施設、グループホーム、作業所等の利用状況・期間等 ○ 在宅支援(訪問看護等)の利用状況 ○ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力 【 診断書 】 ● 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、 就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項 ● 障害の状態 の欄の「ア 現在の病状又は状態像」 ● 同上の「イ 左記の状態」(詳細度や整合性を審査しています) ● ICD-10コード(精神障害を示す国際基準上のコード番号) 基本的には、てんかん、気分障害(そううつ病・うつ病・そう病)、 統合失調症、その他器質性精神障害(脳・神経を起因とするもの等) のいずれかのコードが付かないとNG。 ● 現症時の日常生活能力及び労働能力 (日常生活能力の程度がどれだけ詳述されているかが問われます) 【 ICD-10 】 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html http://syougainenkinsoudan.blog34.fc2.com/blog-category-17.html 【 病歴・就労状況等申立書 】 ● 初診の状況や年月順に記された病歴などが診断書記載内容と矛盾が ないかどうか、厳しく問われます。 その他、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5109240.html の回答#2で 記しているような諸条件がありますので、留意して下さい。 障害認定日においても請求日においても、 いずれの場合も障害の状態が満たされていなければ、 請求が受理された場合でも、 当然、受給には結び付けることはできません。
- WinWave
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何か勘違いされている回答が見られますが、障害認定日の前後に厚生年金保険の被保険者だった(つまり、働けていた)かどうかは、認定が通るかどうかとは直接の関係はありません。その前後に働いていたかどうかも関係ありません。 これこれこの時期に働けていたのだな、じゃあ、精神障害で年金を出すほどじゃないんだな、と見るということはあるでしょう。 けれども、それを最初っから医師が決めつけて診断書の作成を依頼しても門前払いしてしまう、というのは間違いです。 結果として認定されないかもしれないだろうけども、もしかしたら通るかもしれない。だったら、申請はしてみないとダメですし、まずはお医者さんに粘り強くお願いしてみて、それでも埒が明かないときは社労士さんを頼ってゆく感じになります。 誤解が多いのですけれど、働けていることだけで決めているわけじゃないんですよ。作業所に通えるようになっただけでだめになった、というわけでもなく、そのほかの状態も改善されたから年金が出なくなった、というそれだけのことです。 更新が通らなくても、また再び悪化すれば出るんですから、永久的に出なくなってしまうわけでもありません。 それから、こういうケースになりやすい人は3級14号の年金をもらっている場合で、この号は特殊で、病気が安定していないんだけれども特別に出しますよ、という級ですから、その場合は、働けるようになったらすぐに出なくなりますけれども、そのほかの号のときは、即座に出なくなることはありません。 それから、精神障害を実際に持っている人があれこれと書いている情報のほうが「でたらめ」という場合も多く、実際には、社労士さんのほうがちゃんと知識を持っています。 口コミに振り回されないで下さい。経験者からのお願いです。
どうしてそうなるかについての基本的説明をします。 まず、認定日前後に働いていた場合、精神障害年金は普通はおりません。ましてや、あなたの場合は、認定日前後に、厚生年金の加入歴があるのですから。審査する医者から見れば、一発で、「この人はこの時期に働いていたのだな」と分かるのですから。 国民年金加入で、働いていた場合、一応、医者は遡及請求の診断書は頼めば書いてくれると思いますが。(通らないけど)厚生年金の加入歴があった場合、医者から言わせれば、「こんなんで年金通る訳もない」という感じでしょうね。多分。 統合失調症で、障害年金をもらっていても、医者が診断書に、「作業所に通えるようになった」と書いただけで、年金更新が通らなかった人がいるとも言われているご時世なのに。もちろんこういう人は少数でしょうが。 厚生年金加入歴は絶対に調べられます。実際、障害厚生年金の3級を受けていたのに、厚生年金加入の仕事についたために、(再認定の日を待たずに)年金を打ち切られた人がいます。 法的に、「書く義務がある」からと言って、初診日から1年半経過後の、軽度から中程度のうつ病患者の人に、障害年金の診断書を書く医者は普通はいません。 大体、厚生年金加入歴は重要です。なぜなら、精神障害の場合、医師の診断書の書き方次第で、年金降りるか降りないかが決まるからです。で、それに対し、客観的な証拠は何かと言ったら、「厚生年金に加入していたということは、この時期に働いていたのだな」という推測をして、年金を受給させないということしか出来ないからです。 大体、医者が「書かない」(書けない)と言っているものを、無理矢理書いてもらっても、結果は一緒ですよ。医者が「書けない」(書かない)と言っているイコール「通るような診断書は書けない」という意味だから。 本人申立書なんて、ほとんど関係なくて、8割方、医者の診断書で、年金通るかどうかは決まります。正確に書けば、本人申立書は、初診日認定がそれで合っているかどうか、医者に診断書と矛盾点がないかを確認するぐらいの意味合いしかありません。どんなに申立書を重く書いたとしても、医者の診断書が年金相当の診断書でなければ、絶対に通りません。 (大体、精神障害年金は普通1年~5年の有期認定で、その時に出す書類は、医師の診断書だけです。その事実だけでも、大体の所は判断出来ると思うのですが) これぐらいの話は常識だと思うのですが。 無理矢理主張すれば、医師もあきらめては書いてくれるかも知れませんが。どうせ、年金が通るような診断書は書いてくれません。大体、普通の医者なら、「この程度の内容の診断書を書けば、年金は通るだろう」というのを、把握して書いています。 もちろん、境界例はいくらでもあるでしょうが。医者が「一応書くけど、通らないでしょう」と言っている場合は、普通は通りません。 (逆に、医者が書いてくれると言うなら、それは、「通るように書きます」という意味であると、いう人もいます) 大体、精神の障害年金をもらっている人から見れば、「厚生年金加入している仕事についているが、給料が少ないので、障害年金が欲しい」と考えている時点で、すでに、甘々なんですが。 普通は、無職状態でないと年金は通りません。で、まあ、障害年金を受給して以降は、短時間のアルバイト程度なら、多めに見てくれるとの意見もありますが。それも確実ではないとはよく言われていることです。だから、本当に「障害年金がないと生きてゆけない」と考えるレベルの人は、短時間のアルバイトでも、しようとはしません。 もちろん、遡及請求については、それほど詳しくはないのですが。一般的に言われるのが、こういう情報なのに。なぜ、この状態で、遡及請求が通ると考えるのか。そっちの方がむしろ疑問というべきな感じです。 大体、普通に考えて、遡及請求というのは、「初診日もしくは認定日から現在まで障害年金相当の症状が続いている」と見なされる人しか通らないもののはずなのに。 どう考えれば、「認定日から現在まで、8年間働いていた形跡のある」と認められる人が遡及請求が通ると考えるのかが、分かりません。 別に社労士と言っても、障害年金に詳しい人ばかりではないし、ましてや精神の障害年金に対して、詳しくなくても、別に当然とは思いますが。だからといって、自分が「絶対に正しい」という言い方はどういうものかと思いますが。 まあ、無理矢理書いてもらう選択をするのか、それともしないのかについては、質問者さまにお任せします。 どうせ、私なんかよりも、医者の方が良く知っているはずだし。ましてや、社労士の意見を医者の意見よりも、重要視するのは、どうかと思いますが。私みたいな、人間は、「どうせ向こうは商売なんだから」と思ってしまいます。 この件で、意外と、障害年金に詳しい社労士でも、精神の障害年金について、詳しくない事が分かりました。 追記 ちなみに。もっと率直な感想を言わせていただければ、事後重症すら通るか怪しい気がします。 本当は、障害年金通すなら、その前に、1年ぐらい無職期間が欲しいという感じ。もちろん、これは私個人の意見ですが。 言ってはなんだけど。精神の障害年金というのは、そんなに簡単に通るものではないのですが。 まあ、医師に相談してみて下さい。(社労士の意見じゃなしに。あんなの、普通の人は使いません。初診日認定に困っている人とか、精神症状が酷くて、障害年金の申請をする気力がわかないぐらいの人とかでないと。普通は社労士関係なしに、医師の診断書で、「通るか通らないかは決まる」からね。) 普通は、医師に、「障害年金の申請をしたいのですけれども」と言ってから、年金の申請準備をするものだけど。「先に社労士に話を持っていったのじゃないの?」という気がしてなりません。 まあ、書けと言われれば、事後重症の診断書ぐらいは書くのかも知れませんが。 一回、落とされると、次は初回より、難しくなると言われているので、お気をつけ下さい。
通りもしない診断書がどうたら、ということを回答するより、これこれこういうふうに法律が決まってるんだから書いてくれ!と言えるだけのことを憶えさせることが、回答者の努めだと思いますけど。 実際上、書かない医者は書かないと。そりゃあ、そういう医者もいるでしょう。 でも、それで良い訳がないんですよ。 なぜダメなのか、回答者としちゃ、ちゃんと説明できることが大事なんで、専門家以外の人の雑音に左右されてほしくないですね。あなたの将来にとって、とても大事なことなんですから。 たかが精神障害で障害年金を受給しているだけの人が、自分だけで決めつけた回答をしたって、意味がないんですよ。専門家の人は、豊富な実務経験があるし、余程実際上がどうなってるかを知ってるもんです。 それから、厚生年金保険の被保険者だったときに初診日があろうがなかろうが、法的な受給要件を満たしているのに診断書を書かなかったら、そっちのほうが違法行為ですよ。 また、障害の基準に該当してるかを判断するのは、診断書を書く医者じゃないんです。社会保険庁が裁定するんですから、診断書を書く医者がどうたらできることじゃない。診断書を書こうとしないほうが間違ってます。 また、審査会ににらまれるとか共産党がどうだとかという回答がありますけど、そんな事実は絶対にないです。 そして、認定日に働いてたかどうか、っていうことも、診断書を書けない理由じゃありません。 たとえば、仮に、たった数時間働いただけで出ない? そんなバカな話はないでしょう? 障害の基準に合ってれば、働いていようが働いてなかろうが、出るんです。 出ないのは、働いてたことだけが理由じゃなくって、病歴の申立に矛盾があったり、書類に不備があったり、症状が基準を満たしていなかったり、医師から具体的な病像の記載がなかったり、そんな理由からですよ。他の重い人がどうたら、ということに左右されちゃうこともありません。 推測で書かれてるような回答に振り回されず、ちゃんと事実だけをとらえてほしいと思いますね。いい加減なことばかり書く人もいますから。
よく分からないですけれども。ここで回答されている、専門家の方々は、社労士の方だと思われますが、実際上、精神障害が障害年金上どのように扱われているかについて、あまりよく分かっていないように思われます。(私はただの、障害年金を受給している精神障害者ですが) まず、医者が、認定日の診断書を書きたがらない理由について。これは、多分、医者が、「書いても無駄だ」と判断しているからだと思われます。 ちなみに。障害厚生年金(他でもそうかも知れないが)だと、必ず、今までの厚生年金加入歴等を調べられます。で、認定日に、厚生年金加入歴がある事を、審査する医師がどう判断するかですね。普通、これで年金が通るとは私には思われません。だから、医師は書きたがらないのだと思います。 ちなみに。下手に医師が認定日の診断書を書いた場合、その医師が、その認定審査会の医師に、「この医師は、認定日(もしくはそれ以降に)に働いている人にこんな(重い)診断書を書くのか」と思われて、審査会の医師ににらまれる可能性があります。 にらまれるとどうなるのかと言うと。例えば、共産党の医師の書いた診断書はどんなに重くても通らないとの意見があります。なぜなら、共産党の医師は、どの人の診断書も重く書くからである、と。 つまり、明らかに認定日に働いている人(正確には厚生年金加入歴だが)に重い状態として書くと、他の人の、重い診断書が、障害年金受給相当として認められない可能性が出てくるという話です。 以上の、理由で、医師は、認定日の診断書を書きたがらないのだと思われます。 確かに、法律的には、「医師は書かないといけない」のかも知れませんが。実際上は、「通りもしない診断書は書かない」という医者が一般的だと思います。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答#1を踏まえてお読みいただきたいのですが、 診断書は、障害認定日時点の障害の状態が記されたものと、 請求日直近の障害の状態が記されたものと、それぞれ別々に必要です。 両方の日に、それぞれ別々の医師を受診していたときは、 当然、別々に書いてもらうことになりますが、 同一の医師の受診であっても、それぞれの日の状態は別々に記し、 診断書を分けてもらう必要がありますから、十分に留意して下さい。 ご質問の件では、この点を医師が勘違いされています。 現在の状態が記されたものだけで足りる、ということはありません。 障害認定日時点の状態が記された診断書が出されなければ、 障害認定日時点の障害の状態(13年9月)が認定され得ることは なくなります。 時効については、社会保険労務士さんから説明があったと思いますが、 遡及請求は十分可能であり、 そのためにも、障害認定日時点の診断書を用意する必要があります。 そうしなければ、現在の状態での認定にしかなり得ません。 このとき、 もしも、障害認定日のときと比べて現在の状態が著しく軽かったなら、 みすみす受給の可能性を逃がしてしまいかねません。 逆に言えば、障害認定日のときの状態が障害年金の要件に合えば、 現在の状態にかかわらず、障害年金を受給し得るのです。 だからこそ、障害認定日時点の診断書は、たいへん重要です。 その他、就労との関係については、 既に回答#1でお示ししたとおりですので、参照して下さい。 以上のように、医師の見解には誤りがありますから、 社会保険労務士さんから、 医師に対して直接的に適切なフォローをしていただくなど、 サポートを求めていただいて、正しく診断書を作成していただくように してみて下さい。 なお、健康保険の傷病手当金は受給されますか? 同時に受け取る権利がある場合には、 障害厚生年金との間で併給調整が生じ、 傷病手当金が減額・支給停止になりますので、ご承知おき下さい。 (詳細は、社会保険労務士さんに尋ねると良いと思います。) 精神障害による障害年金の請求は、たいへんな労力を要します。 ただ、社会保険労務士さんにまかせ切りにすることはせず、 ご自分でも、正しい知識の習得・理解に努めていただければ幸いです。 お大事になさって下さい。 障害年金の受給につながりますように。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
すみません。 一部訂正・補足です。 回答#1の (4)病歴・就労状況等申立書を書く(親族等による代筆が可能)で、 「6年前の初診以降の‥‥」とありますが、 「6年前の」の部分は抹消してお読み下さい。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
こんにちは。 ご質問の件ですが、障害年金の請求の流れを知れば、 おのずから答えは導けると思います。 医師の言い分は誤りで、社会保険労務士さんの見解のほうが適切です。 就労の有無にかかわらず、 日常生活能力の状況等、その傷病や障害の症状像によって認定されますから、 就労していたことをもって障害年金を請求しない・請求できない、 というのは誤りです。 障害認定日時点の状態で認定され得る可能性がある場合に、 請求日現症の状態の診断書しか出さなかったときには、 もし、障害認定日時点の状態で認められた可能性があった、とすると、 その障害年金の受給額にたいへんな差がついてしまいます(数百万の差!)。 障害認定日時点の診断書を提出しない、ということは適切ではありません。 但し、認定されるか否かとは、また別の話です。 (認定の可否は、診断書を作成する医師が判断できる性質のものではありません!) 以下、障害年金の請求の流れをお示しし、 そのポイントを述べさせていただきたいと思います。 ■ 1 初診日の前までの保険料の納付状況を、事前に調べておく。 障害年金を請求できる条件の1つに、保険料納付要件があります。 初診日のある月の前々月(初診の月の2か月前)までの 全被保険者期間の、3分の2以上の期間が、 「保険料納付済 + 保険料免除済」でなければNGです。 (国民年金の期間だけではなく、厚生年金保険の期間も含みます。) これを「3分の2要件」と言います。 言い替えると、初診日の前において、 何らかの公的年金に入っていなければならない期間の 3分の1超の期間に「未納」があると、 この「3分の2要件」はNGです。 (保険料の納期限は翌月末日。それを過ぎると「未納」です。) 但し、もし「3分の2要件」が満たされなかった場合には、 平成28年3月31日までの特例として、 初診日のある月の前々月までからさかのぼった1年間に 全く未納がない、という状態であればOKです。 こちらを「直近1年特例要件」と言います。 保険料納付状況は、簡単にすぐ調べてもらうことができますから、 事前に社会保険事務所の窓口に出かけて、 きちんと確認しておきましょう。 初診日前までの「保険料をおさめるべき期間(月の数)」のうち、 その3分の2以上の月が「保険料納付済」か「保険料免除済」なのか 知りたい、と言えば、窓口の人にはわかります。 ■ 2 初診日とは次のような日をいうので、確認しておく。 障害年金の請求事由の傷病で初めて医師・歯科医師の診察を受けた日。 これが「初診日」で、具体的には、以下のような日です。 1.初めて診察を受けた日 その傷病の専門・診療科や専門医でなくともかまいません。 2.健康診断で異常があり療養の指示を受けたときは、健康診断日 3.同一傷病で転院したときは、最初の医師の診察を受けた日 4.誤診のときは、最初に誤診された日 5.旧傷病の完治後の再発のときは、再発して医師の診察を受けた日 6.旧傷病の社会的治癒(少なくとも5年の無通院)後の再発のときは 再発して医師の診察を受けた日 ■ 3 書類を用意する。 1.初診日が国民年金の被保険者のときだったら‥‥ ○ 初診日に自ら国民年金保険料を支払うべき人だったとき (国民年金第1号被保険者、と言います) 住所地の市区町村役場の国民年金担当課に出かけて、 障害年金を請求したい、ということを伝えて、 所定の書類をもらってきましょう。 障害年金の請求先窓口も、市区町村役場です。 <所定の書類> ○ 裁定請求書の用紙 ○ 受診状況等証明書の用紙(初診証明に必要) ○ 診断書の用紙 2通(様式第120号の4/精神の障害用) (2通 = 障害認定日の診断書、請求日直近3か月以内の診断書) ○ 病歴・就労状況等申立書の用紙 <受給でき得る障害年金> ○ 1級 ‥‥ 障害基礎年金1級のみ ○ 2級 ‥‥ 障害基礎年金2級のみ ○ 3級 ‥‥ なし 2.初診日が厚生年金保険の被保険者のときだったら‥‥ ○ 初診日に厚生年金保険の被保険者(会社員など)だったとき (国民年金第2号被保険者、と言います) 住所地を管轄する社会保険事務所に出かけて、 障害年金を請求したい、ということを伝えて、 所定の書類をもらってきましょう。 障害年金の請求先窓口は、その社会保険事務所になります。 <所定の書類> 1と同じです。 <受給でき得る障害年金> ○ 1級 ‥‥ 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級 ○ 2級 ‥‥ 障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級 ○ 3級 ‥‥ 障害厚生年金3級のみ 3.初診日が、夫(妻)の健康保険で扶養されている専業主婦(夫) だったら‥‥ ○ 自分では国民年金保険料を払う必要がない、というとき (国民年金第3号被保険者、と言います) <手続き、所定の書類> 2と同じです。 <受給でき得る障害年金> ○ 1級 ‥‥ 障害基礎年金1級のみ ○ 2級 ‥‥ 障害基礎年金2級のみ ○ 3級 ‥‥ なし ■ 4 具体的な進め方。 (1)初診証明を取る 初診時の通院先で、受診状況等証明書に初診証明をもらって下さい。 (「診療録<カルテ>で確認」としてもらうことが必要です。) ★★ 初診証明 ★★ 必須です。受診状況等証明書によります。 カルテによって証明できない場合には、 受診状況等証明書が添付できない理由書を作成し、申立(添付)が必要です。 下記のURLを参照して下さい。 http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm (2)障害認定日時点の診断書を書いてもらう 精神科医に書いてもらう必要があるので、十分に注意して下さい。 初診日後1年6か月時点の通院先で書いてもらう必要がありますが、 障害認定日以後3か月以内の病状を書いたものであれば、OKです。 (= 初診日から1年7~9か月目の通院先で書いてもらうこと) ★★ 障害認定日とは ★★ 初診日から1年6か月経過後の日を言います。 このときの障害の状態が年金法でいう障害年金の等級に該当すれば、 障害年金の請求が可能です。 そうでない場合は、現在の状態(請求日現症、と言います)を さらに見なければなりません。 請求日現症も該当しない場合は、障害年金はもらえなくなります。 (だからこそ、診断書が2通必要になってきます。) ★★ 診断書を用意するときの最大のコツ ★★ 初診日から1年6か月後の日(障害認定日、と言います)の状態が 年金法でいう障害の状態(障害等級)を満たさない場合は、 その後悪化して、現在の状態が障害等級を満たせば、 65歳の誕生日の前々日までであれば、請求できます。 言い替えると、65歳を過ぎると、障害年金は請求できません。 この考え方を応用して、障害年金の請求のときは、 障害認定日のときの診断書と、現在の状態の診断書とを、 2通同時に出してしまいます。 これは最大のコツで、 特に「遡及請求」(障害認定日請求の一種)が認められる可能性がある、 ということが考えられる場合には、必須です。 そうすると、仮に障害認定日の状態が認められなくても、 現在の状態で認められることができれば、受給につながります。 ★★ 障害認定日請求(含 遡及請求)と事後重症請求 ★★ 障害認定日時点での状態が認められることによるものを「障害認定日請求」、 現在の時点での状態が認められることによるものを「事後重症請求」と 言います。 社会保険庁では、 障害認定日請求がNGならば事後重症請求へと切替をして進めますから、 事実上、このようにして、双方の診断書を出し、同時に請求してゆきます。 そうすれば、あらためてやり直したりする手間もかかりません。 ★★ 請求により、支給開始年月に大きな違いが出る ★★ 障害認定日請求(含 遡及請求)のときには、 障害認定日の属する月の翌月分から、支給が開始されます。 但し、遡及請求の場合は、請求日の属する月から最大5年前の分までしか さかのぼることができません。 一方、事後重症請求の場合には、 請求日(裁定請求書等が窓口に受理された日)の属する月の翌月分から 支給が開始されますが、さかのぼりは一切認められません。 (3)請求日直近3か月以内の診断書を書いてもらう 請求日現症を書いてもらいます。 請求日の前3か月以内の病状を書いたものであれば、OKです。 精神科医に書いてもらう必要があるので、十分に注意して下さい。 障害年金の請求の書類を出そうとする日から逆算して、 その3か月以内の日の診断書を、現通院先で書いてもらいます。 (4)病歴・就労状況等申立書を書く(親族等による代筆が可能) 6年前の初診以降の病歴などを記してゆきます。 診断書の内容と矛盾があるようなことは書けませんが、 診断書に書かれた内容を補ったりできる内容を書いてゆきます。 書き方にはある種のコツがあって、 「○○ができない」ということをより強調して書くようにします。 また、初診以前のことを書いてはいけません。