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家督相続について質問です

家督相続について質問です。 私の嫁の家には二女のみで、男子がいません。 私には男子が二人います。 私の二男に嫁の家を継ぐことはできるのでしょうか? 単純に養子にすると、嫁と息子が兄弟になってしまうため、おかしなことになってしまします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

家督相続や家を継ぐという考え方は、現在の法体制や慣習には無いものとなります。 昔の名残ということになるでしょうね。 奥様の家に女性の子しかいなくて、その子達が嫁いでしまうことにより、姓を継ぐ人がいないということであれば、奥様の両親と誰かを養子縁組するしかないでしょう。 それが、お子さんであり、親子でありながら兄弟姉妹になるということはおかしくありませんし、特別養子縁組でない普通養子縁組であれば、元の親子関係がなくなるわけではありませんからね。 姓を継がなくても、奥様の家などを守ることは可能だと思いますよ。 昔の家督制度はなくなってしまいましたし、戸籍も未婚の子までしか同一戸籍にいることは出来ませんからね。 あなたが奥様のご両親と養子縁組することも可能でしょう。 婚姻されているような人を養子にする場合には、同一戸籍に入りませんし、苗字も同じにしなくても良かったはずです。 奥様のご両親とあなたのお子さんが養子縁組することは、奥様の兄弟姉妹の同意があったほうが良いと思います。法律的に同意が必要ではなく、今後の奥様のご両親が亡くなった際の相続で、相続人が増えることになり、奥様の兄弟姉妹の権利が減る行為であり、その兄弟姉妹からすれば一方の兄弟姉妹がお子さん分を含めて相続の権利が増えるようなイメージになるので、嫌がることも多いでしょうからね。 家督や家を継ぐというイメージは人それぞれ違うものになっています。 家業を継ぐだけであれば、戸籍や苗字は関係ありませんので、いろいろな形が考えられます。 お墓の関係であれば、お寺などにもよることでしょうしね。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

家督相続って,もう60年以上も前に廃止された制度なんだけど... > 私の二男に嫁の家を継ぐことはできるのでしょうか? 家を継ぐということの意味がはっきり分かりませんが,普通に養子にすることで実現できるのでは?特におかしなことは何もありませんよ。孫を養子にする例などいくらでもあります。ついでに言えば,年下の兄弟を養子にすることもあります。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

現在 家督相続は存在しません 必要なことが書かれていませんの 勝手に推測します 違っていれば そこを読み替えるか補足してください 奥さんはあなたの姓を名乗っている 奥さんの両親は(少なくとも片親は)健在 であれば 質問者の次男が奥さんの姓を継ぐには、奥さんの親との養子縁組しかありません (荒業では、離婚して奥さんが結婚前の姓に戻り、次男の姓も奥さんの姓にする(このとき親の戸籍に戻るまたは奥さんを筆頭者とする新しい戸籍を作る)、その後再婚して奥さんは質問者の姓に戻すが、次男はそのままにする) 具体的に考えるならば、弁護士司法書士に相談することです、中途半端な知識で行おうとすると予期せぬ結果になる可能性が高いです

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