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マンションオーナーからの退去勧告について。
マンションオーナーからの退去勧告について。 先日、私の住むマンションのオーナーから「退去してほしい」という願いが管理会社を通じて届きました。2009年3月末に契約し、1年更新で今年の3月末で更新でした。が、当方の怠慢により契約書を送ったのがつい先日(6月中旬)になってしまいました。その際、オーナー側から更新したくないと申し出があったそうです。 主な理由としては、 ・1人用マンションにも関わらず、2人入居している疑い。(実際は、彼女が週5くらいで来ておりましたが、それ以外は実家に帰っておりました。また管理会社から注意を受けてからは週3くらいに減らしました。) ・契約書の手配が遅い ・何か注意する度に言い訳をしてくる(オーナーに直接ではなく、管理会社を通して) です。 2人入居に関しては、私の部屋(2F)を他の建物から覗かれ、女性物の衣服が室内にあることを指して、「ほら、2人入居しているじゃない」などと言っているそうです。。。正直、気持ち悪いです。。。 管理会社さんがいろいろと説得してくれたみたいですが、独身女性のため女性関係には厳しく、ヒステリックになられているそうで、説得するのは難しいようで、1-2カ月以内に退居してくれないか、とのことです。 前置き長くなりましたが、本題の質問です。 ・契約書が今手元にないので、未確認ですが、本来こういった勧告は6カ月前通知だと思います。 ただ現状、住んではいますが、紙面上は未契約です。(更新拒否されたため) この場合、更新日からの6カ月以内退去が妥当でしょうか、それとも正式な通知が来てからの6カ月が妥当でしょうか。 ・当方にも負はあると思いますが、あまりにも突然で引っ越しは金銭的にもきついです。敷金の返還以外で何か請求できるものはありますでしょうか。(更新料は今年からなくなり、保険料だけ払いましたが、それは返ってくるそうです。) ・一番はオーナーさんに謝罪し、許してもらいたいのですが、今は電話も取り合ってくれないみたいです。。機会を見つけて、直接謝罪することも検討していますが、何か効果的な謝罪方法はございますか。 それでも拒否されたら、少なくとも退去すべき時期までは居座ろうと思います。 以上、長くなりましたが、どうか皆様のお知恵をお貸しください。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- mankan_ho
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貸主側に「正当な事由」が無ければ、契約の更新をしないだとか、退去して欲しいだとかの主張は法的(借地借家法)上、認められる事はありません。 この「正当事由」とは貸主側に、“どうしても明け渡してもらわないと生活が破綻してしまう”だとか、路頭に迷ってしまう等の自己使用をしなければならない、のっぴきならない理由がなければならない訳で、そうでないのなら明け渡す必要は全く無いのです。 もし正当事由の条件が整っていたとしても、家主からの通知は、最低6ケ月から1年以上前に書面で受けなければダメなんです。通知する側も、紛争するのを回避するために内容証明付き郵便を用いるのが普通です。また、更新契約はしません!というのも同じ事です。 契約書の返送が遅れた理由だけで、更新を拒否するという正当性なぞありません。 貸主が“裁判するぞっ”と意気込んでも、貴方が負ける事はありませんので、 堂々と今のまま住み続ければ良いです。 現状未契約との解釈ですが、細かい事は述べませんが「契約は継続中」です。 ちゃんと家賃を支払い、家主も受け取っているのならこの双務契約は破綻していません。 貸主が受け取らないって事なら、問題が解決するまで法務局に一時預ければ良いのです。 しかしこの管理会社もヘボいですねえ!もっと借地借家法を勉強しろ!と言いなさい。 こんな理由だけで退去を要求され、これが通るなら法治国家では無くなります。 “どうしても出て行って欲しいなら、引越し代も含め立ち退きに掛かる費用を請求しますよ”と伝えましょう。貸主側の一方的で理不尽な要求な訳ですから、ムチャな請求ではありません。 家主は、生活権や居住権をも侵害している可能性もあるので、謝る必要は全くありませんよ。 「女性関係に厳しいって…!」開いた口が塞がらねぇ。とんでもねぇ覗きバァさんだねえ! 永続的に一緒に住まなければ約款に抵触し、契約違反って事にはなりませんよ。 PS.本屋で借家に関する本などで、ちょこっと武装するのも有りですよ。ご参考までに。
- katyan1234
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仲介として不動産屋が入り契約書が止まり手元にない・・・と言うのはあってはならないこと 本来仲介の不動産屋が契約書を渡さなければならない 当然に不動産屋の事務所でサイン?もしくは郵送もあってもいいんですが 契約期間に入れば直ちに契約書を渡さなければならない もし管理会社が宅建の免許あるなら違法 そして不動産屋も違法になる可能性はありますね。 一度住んでる役所の不動産免許を管理する担当に宅建法違反になるか確認してください。 そして違反になるというのなら、その旨を伝えて交渉するもよし そのまま申告して違反で取り締まりそして契約書をもらいその後に民事訴訟もありますね~ 契約書が無いことで不利益を被り内容がわからないで住んでいるということですから・・・ 当方の怠慢により契約書を送ったのがつい先日(6月中旬)になってしまいました これもおかしな話ですね~契約書なく入居してる つまり37条違反に問えそう・・・ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、「遅滞なく、」次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない 契約書の流れ次第ですね~ まあ家で書いて送ってくださいね~とは言えない事もないのですが その場合に入居してから契約書を読み不利な条項があり突然キャンセルします~ となると非常にややこしくなりますね。 だから通常こんな事をしないのが普通 鍵の受け渡しの際に契約書にお互いにサインして渡すのが普通 契約書が無いと言う事は不動産屋のサイン等ない?と言う事 後から書き換えられる可能性もあるから契約書がどうなっているのか わからない状態・・・仲介として契約日も当然にサインする日が違うんだしね・・・ ややこしいなあ~
- poolisher
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1年更新というのはもしかして「定期借家契約」なのでは? 定期借家の場合、期日がくれば契約満了で原則退去です。継続する場合には更新ではなく再契約になります。 そうであれば、後1年は住めるかもしれませんが、大家の機嫌が直らない限り、次の再契約はないと思った方がいいと思いますよ。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
契約書をもらっていないって仲介の不動産屋で契約されたわけでしょう? サインしてその際にわたさなきゃならないもの。 契約書は不動産屋が遅滞なく渡す義務があるんです。 そうしないと書き換えや後から付け替え等可能ですからね。 そのあたりの経過により宅建法違反になりえますね。 管理会社も不動産免許もっているのかな? そしてまだない? >・1人用マンションにも関わらず 問題はその事がどこでしったの?そこが大切ですね~ 契約書にそのことが書いていない、泊めることに関して何もない・・ 通常契約者以外泊める事は出来ないと言う感じの文言があるはず ないなら出て言ってくださいという根拠どこにありますか? と問える問題ですね。契約書の中のどこに書いていますか?と 隅々まで確認してよ~
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
仲介ですか?それとも直接? まあ契約書なくても住めますね。 契約違反してるなら当然契約の打ち切りでしょう。 1人用マンションにも関わらず 本来泊めてはいけない契約になってるはず。 契約を無視して気持ちが悪がってるのはあなたでしょう。 まあ裁判してがんばってもいいですが・・・契約違反を犯して単に家賃だけで済むと言う事はないと思います。 単身用 というのは二人で住む(泊まる)事は出来ない物件です 契約者以外泊めることは出来ないとなってるはず・・・ >契約書が今手元にないので・・・この理由はなんでしょうか? 更新拒否ということは定期借家契約ですか? 不法滞在ということになりますから民事じゃないかも・・・ 弁護士に確認したほうがいいかもね~
- draft4
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1.はい、普通は6ヶ月です。ちゃんと契約してる場合はです あなたは3ヶ月も遅れて契約書を提出してますから無効です 2.突然ではありません、1、2ヶ月の猶予があります あなたに非がありますので、一切の請求はできません 3.無いです、向こうは嫌がってるんですから 5日を3日にした、なんて全く反省していないですから、妥協する部分は無いでしょう あなたが招いた契約不履行です、即日退去を言い渡されなかっただけ、マシと思ってください
補足
>1.はい、普通は6ヶ月です。ちゃんと契約してる場合はです >あなたは3ヶ月も遅れて契約書を提出してますから無効です 法定更新が適用されるようです。 >2.突然ではありません、1、2ヶ月の猶予があります >あなたに非がありますので、一切の請求はできません 立退き料が請求できます。また6ヶ月の猶予もあります。 >即日退去を言い渡されなかっただけ、マシと思ってください 即日退去、というのはよっぽどのこと(逮捕、住宅に甚大な物理的損害、当方が暴力団関係者など)ではない限り、まずないそうです。
- takapiii
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基本的に退去する必要はありません。 >契約書が今手元にないので、未確認ですが、本来こういった勧告は6カ月前通知だと思います。ただ現状、住んではいますが、紙面上は未契約です。(更新拒否されたため)この場合、更新日からの6カ月以内退去が妥当でしょうか、それとも正式な通知が来てからの6カ月が妥当でしょうか。 更新されていないので、現状は確かに契約が宙に浮いている状態でした。 しかし大家が退去を求めてきたので、貴方は退去を断ると法定更新となります。法定更新になると現在までの契約書と同等の条件で契約が法的に更新されますので、契約は有効となります。またその場合は期間の定めの無い契約となります。 なお質問にそのまま答えると、退去勧告は6ヶ月前までです。仮に貴方が退去を決めても、6ヶ月間は住み続ける事ができます。 どうしても退去しろと言うなら、立退き料を要求する権利もあります。 契約書では同居は認めないとなっているのですね?であれば契約違反があったのは事実のようですが、それは大家や管理会社は改善要求しかできません。この後数年間ずっと改善されなければ、正当事由を大家に与える事になりますが、それほど簡単な話ではありませんね。 これが法的な話。 後は倫理観のお話です。契約違反をしてるのですし、退去に応じる気があるのですから、退去勧告(口頭で伝えられた日から)半年間の間に、次の場所を探しましょう。その代わり、敷金の全額返金と引越し代くらいは求めてください。 どちらに非があろうが、退去勧告なのでその位の要求があってしかるべきですし、大家もその位の覚悟してお区べきだと思います。 謝って住み続けたのなら、手紙を書く事です。今後、同居はしない事とこれまでの非をわびて、このまま住み続けますと書けばいいでしょう。契約を更新しないと言っても法的には更新されるので、貴方がそのまま住み続ける意志を明確にすれば退去させる事は法的にはできませんので、大家は慌てて契約更新をすると言いだすかもしれません。
補足
早速、ご丁寧な回答ありがとうございます。 退去勧告は書面等ではなく、口頭で伝えられた日から6カ月の計算でよろしいでしょうか。 またいろいろと調べる中で、退居するまでの一部家賃(例えば、6カ月後退居で3カ月分)を無料にできる、などといった意見もありましたが、そんなことは可能でしょうか。 皆さんの厳しいご意見の通り、事実上半同棲状態なので契約違反と言われても仕方がないとも思えます。 なので、倫理観のお話を参考に敷金と引越し代くらいは請求させて頂き、引越しを検討しようとも思います。
大家しています。 今の状況では質問者様に“居座られ”たら大家側には打つ手はありません。ただ法定更新のまま家賃の遅れやゴミ出し等を煩くしたり、彼女さんの帰りなどに注意する(これは“利く”という話です)とかの“嫌がらせ”で質問者様が自主的?に退去するようにもっていくだけでしょう。 たぶん、大家側の一番の理由は『1人用マンションにも関わらず、2人入居している』ということです。これは『週5くらい』と言えばほぼ同居ですし、契約書に記載も無い方が同居されるのは、大家が『独身女性のため女性関係には厳しく、ヒステリック』でなくとも、大家にとっては一番危険な状況です。 こんな同居を“見て見ぬ振り”(これも裁判では“認めた”ってことにもなってしまいます)をしていて、契約者の方に出て行かれ、同居人のほうには滞納して居座られるなんて例は多いのです。 しかも、単身者用と謳っていては、質問者様のところの大家でなくとも“騒ぎ”だします。『他の建物から覗かれ』も、裁判も視野に入れていれば、契約違反の写真を取っておかねば証拠にはなりません。大家側からすれば至極当然の行為でしょう。 法的には質問者様の方が強いですし、今の段階では、裁判しても大家は『明渡命令』なんて取れません。 大家側に『正当事由』を与えないように注意して暮してください。住み難くなるのは我慢するしかないでしょう。
お礼
大家側からの貴重なご意見ありがとうございました。 当方にも負があるのは重々承知致しました。 謝罪し住み続けるにしても、退去するにしてもなるべく穏やかな示談で済ませたいと思っております。 余談ですが、『独身女性のため女性関係には厳しく、ヒステリック』というのは管理会社の方からの伝聞です(^^;
- TNK787
- ベストアンサー率17% (25/141)
無理でしょう 契約を無視しているのだから仕方が無いでしょう
補足
ご回答ありがとうございます。 >仲介ですか?それとも直接? 仲介です。 >本来泊めてはいけない契約になってるはず。 契約書確認しましたが、そういった条文はございませんでした。 (契約書が手元にない、というのは管理会社で止まっていたためです。) たまたま上司に紹介していただき、先ほど知り合いの弁護士に簡単に確認しましたが、 当方の契約違反(二人入居による)の判断は微妙なところのようですが、 これが解約の申し入れに有効な「正当事由」には不十分、とのことです。(借地借家法28条) つまり、私は「何ら立ち退く必要はない」とアドバイス頂きました。 万が一、それでも立ち退きを要求された場合は「正当事由」を補完するものとして立ち退き料の請求が可能とのことです。 (No.3の回答者様が仰られるような引越し費用、引越し先の敷金、場合によっては(慰謝料のような)立退き料も可能とか) みなさん貴重なご意見、手厳しいご意見、本当にありがとうございました。