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労災についての質問です

震災で電車が動いていません。 自転車や自家用車等、通常の通勤方法とは異なる手段で通勤した際の事故に 労災は適用されるのでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

会社の判断ではなく、労災保険法による厳格な基準[通達]での判断となります。 但し、会社側と揉めたくないのであれば、会社の指示に従うしかありません[本当は違う意味なのだけど、会社が書類にサインし無いのは労災隠し]。 > 震災で電車が動いていません。 > 自転車や自家用車等、通常の通勤方法とは異なる手段で通勤した際の事故に > 労災は適用されるのでしょうか? よく誤解されている方が多いのですが、通勤とは労災保険法第7条第2項に 『労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする  1 住居と就業の場所との間の往復  2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動  3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動』 このように定められております。 では、『合理的な経路及び方法』とは? これについては有名な通達[48.11.22基発644。平3.2.1基発75]が出ており、疑義を挟む余地は無いと思っております。 結論としては、『合理的な経路及び方法』は会社に届け出たものである必要はありません。逆に言えば、誰が考えても通達に書かれている内容からはみ出さない『合理的な経路及び方法』であれば、会社に届け出て居る内容と異なっていても通勤災害としての申請をすべきです[その上で、行政が通勤災害巣なのかを判断いたしますむ。 この通達は長文なので、全文は「労働法全書」(2010年版であれば1640ページ~1646ページ)だとか、「労働者災害保険法解釈総覧」と言う書籍を大型書店で立ち読みしてください。 **以下は、その通達の私の勝手に抜粋・解説** 例えば、A鉄道会社のストライキや運休により、BバスとC鉄道を使って会社に出社するのは社会人として常識的な行動です。これが合理的な経路や方法。今回、災害にも係わらず出社を会社が要請したのであれば、通常と異なる経路や交通手段を選択する事を非常識・不合理と決め付ける事はできません。 一方、労災保険法の通達に書かれて居る極論ですが、次の様なモノは合理的な経路や方法ではありません。  ・鉄道の線路・鉄橋・トンネルを歩く  [通達には書いていませんが、駅員の誘導による時は除かれると考えます]  ・無免許なのに自動車を運転した  ・酔っ払って自転車又は自動車を運転した

fly_jackpot
質問者

お礼

ありがとうございました。 申請した上で、後は行政の判断ということなのですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

災害等で、公共交通機関での通勤申請をしていても、利用が出来ない場合は「会社承認」があれば、労災審査で大体はみとめられます。 しかし、地震余震等で事故が発生した場合は、労災扱いにはなりません。

fly_jackpot
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社が申請をしてくれればいいのですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

会社が判断するのでなく、労基署が判断します。合理的に通常の経路が使えない理由に正当性があれば問題ありません。ただし、震災そのものの揺れで怪我した場合までカバーするかはわかりません。

fly_jackpot
質問者

お礼

ありがとうございました。 お役所の判断次第なのですね。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >労災は適用されるのでしょうか? 上司や事業所長さんに聞いてください。 会社によって、まちまちです。 ご参考まで。