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通勤労災

自転車で通勤をしようかな。と考えています。 そこで労災について確認したいのですが、 ・自転車での通勤は会社への申請の有無にかかわらず、 通常の合理的な通勤方法として認められる。 ・労災の可否を判断するのは、会社ではなく、労働基準監督所なので 会社に申請してる経路と違うからと行って 会社から拒否される事は無い。 と言う認識で良いでしょうか。

みんなの回答

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.6

No.4 です。 なるほど、通勤の労災適用の判例と会社の判断の違いですね。 ここで、労働基準監督署と会社の判断を分けて考える必要があります。 1.通勤災害の労災適用は質問者さまの調べられた通り適用されます。  下記抜粋で記載します。 2.会社によっての判断や社内規則が無い条件ですね。  1)通勤費の支給基準の取扱い  2)通勤手段に自転車の利用の可否  当方の社内規則で関係部分を抜粋して説明します  (過去の行政指導に沿って規定し運用されています)  *当社は都内の本社の他に各地に拠点が多数あるので、内規を元に各事業所で   運用しています。 □1.通勤災害の労災適用 >「合理的な経路」の解釈については >「合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、・・・ >と言うような解釈が複数のサイトにでているのですが、 >この解釈はどこかに記載があるのか、 >何かの判例によるものなのかが知りたいなぁと思ったのです。 過去の地裁での判例結果で労基署の準拠条項です。 >この解釈が正しければ、電車での経路を申請しつつ >自転車を利用しても問題ないですよね? 自転車を利用しても問題ありません。 □2.会社によって判断・・  1)通勤費の支給基準は公共機関バス・電車を利用した場合の料金で支給します。  たとえ徒歩でもバイクでも車通勤でも利用できる公共機関の運賃で換算します。  ただバイクや車の場合駐車場の確保と、もしもの場合の任意保険の加入確認の  書類提出を義務付けています。  バス・電車の通勤距離でも、ジョギングや自転車を利用可能にしています。  2)自転車だからと、特に危険性が高い理由がないので禁止などありません。  (あれば私も知りたいですね) *電車通勤で申請して、自転車・バイク通勤の社員が多数いますが会社に禁止する  理由はみあたりませんネ。  

kine_2009
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 社内規定で明確に禁止されていると面倒そうですが、 私の会社のように特に規定がなければ、 過去の判例に従った判断が下されると考えて良さそうですね。 実際に始める場合には もう一度人事に、念押しした方が良いような気もしますが、 法律の条文と判例を持ち出してまで確認するのは 変に目をつけられそうでちょっと躊躇しますね・・・・

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

no3です。 >天気が良い日は自転車 >天気(と気分)が悪い日は電車 そういうことかな、とは思いました。 ということは、表だって会社にも相談しにくいですよね。 会社は徒歩ならok,バイク車はノー、自転車はたぶんノーかなという 感じです。 通勤路の交通事情もあるので一概にはいえませんが。 会社に相談してノーといわれたらあきらめるか、 安全運転、自己責任、節度のある自転車通勤をするのか、 あなたの判断でしょう。

kine_2009
質問者

お礼

いえ、正々堂々人事にメールしたのですが sdfsdfsdfs様にも回答したとおり、 「勤務規定に無いので不明、個別相談」 との回答を受けたんですよ。 取りあえず、知り合いの保険屋に聞いてみたら 「自転車での通勤を申請して無くても、 今までの監督署が労災の申請を却下した事はない」 との回答だったのでもうちょっと裏付けが欲しいのです。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.4

少し文面に含みの表現があるので注意して回答します。 >・自転車での通勤は会社への申請の有無にかかわらず、 通常の合理的な通勤方法として認められる。  会社の規定に通勤手段を届け出る取り決めがあるなら届けてください。 しかし、自転車通勤は合理的な通勤方法として認められます。 >・労災の可否を判断するのは、会社ではなく、労働基準監督所なので  その通りですが、 >会社に申請してる経路と違うからと行って >会社から拒否される事は無い。  経路が通勤と逸脱した経路であれば、逸脱した時点から労働基準監督署も認めません。 *何か策略が見え隠れしますが、不正は労働基準監督署の判断で却下されますよ。  

kine_2009
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 >*何か策略が見え隠れしますが、不正は労働基準監督署の判断で却下されますよ。 策略といわれるのは心外ですが、 交通費の支給を受けるかどうか?という問題はあると思います。 個人的には、自転車で通勤といっても 天候や、荷物、疲労度合いによって、当然、通常の 電車で通勤する場合も多々ありそうですので、 通勤経路としては電車を指定しておいて、 補助的に自転車を利用というのが一番現実的なのかなと 思っています。 通勤については、、労災保険法第2項及び第3項にて  「前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、 業務の性質を有するものを除くものとする。」 と定義されていて、 「合理的な経路」の解釈については 「合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、 徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。」 と言うような解釈が複数のサイトにでているのですが、 この解釈はどこかに記載があるのか、 何かの判例によるものなのかが知りたいなぁと思ったのです。 この解釈が正しければ、電車での経路を申請しつつ 自転車を利用しても問題ないですよね?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

通勤費支給と矛盾のないようにしておく必要があります。

kine_2009
質問者

お礼

ご回答有りがとう御座います。 若干、前提条件が足りなかったようで失礼しました。 天気が良い日は自転車 天気(と気分)が悪い日は電車 とした場合、通勤費が支給されてると矛盾が出てるという事に なるのでしょうか?

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.2

概ねそのような認識で間違いないと思いますが、 但し、通勤というのはあくまで家と就業場所とを結ぶ間のことです。 明らかに逸脱(経路が最短距離とはかけ離れている)とか、 通勤を中断していた(例えば映画鑑賞をして帰った)とか、 宴会に出た(そもそも飲酒運転は×ですが)とか、 会社の休日にモノを取りに行ったなど、 そのような事実があれば労災とはみなされないこともあります。 また、自家用車等の通勤は認めていても、 自転車通勤は認めない会社もあります。 (日本では自転車に関する安全策が取られていない為、歩行者を事故に巻き込む恐れや自動車との事故に巻き込まれる恐れが場所によっては高まるため) そのため、会社に一応相談されることをお勧めします。 確かに申請していなくても労災認定はされるかもしれませんが、 わざわざあなたがここで質問されている、ということは、 心配だからしているんですよね。 そういった心配を払拭するためにも相談すべきです。 何かがあってから『合理的通勤方法だろっ』と声高に叫ぶよりも 会社の人間関係等も悪くならないと思いますが。 ちなみに当社では都内で自転車通勤をしている人がいますが、 基本的には悪天候時には乗っていません。 朝の通勤時に乗ってきても帰りに雨が降っていれば置いて帰っているようです。 そういった自己防衛も当然必要かと思います。 傘を差して自転車に乗るなんてことはもってのほかでしょう。

kine_2009
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 人事に相談してみたところ、 「勤務規約に記載がないので分からない。個別相談」 とのどうしようもない回答が来たためご相談した次第です。 ちなみに、勤務関係はシステム化されすぎている弊害で 自転車での通勤、という申請は行う事が出来ません・・・・ 雨が降っても槍が降っても自転車が大好き。 と言う訳では全くないので ちょっと風が強い、とかそんな理由でも 電車通勤になると思います。 ・・・寧ろ、かなり気分が良い時じゃないと自転車では 行かなそうです。。。。

回答No.1

会社の許可を得ずに通勤方法の変更をすると通勤災害(労災)は適用されません。 早めに会社に通勤方法の変更を申請してください。

kine_2009
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 >会社の許可を得ずに通勤方法の変更をすると通勤災害(労災)は適用されません。 よろしければソースを提示していただけますよう お願い致します。。

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