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脅迫罪の取扱いに日米差はありますか
名誉毀損行為をちらつかせ、脅迫(と思います)されています。脅迫の慰謝料請求訴訟を日米のどちらかで起こす場合、慰謝料額に基本的な差(生活慣習、宗教観、国家経済力の違いを要因にして)は生まれますでしょうか。また、刑法の脅迫罪の扱い方(罰状の重さ)に大きな日米差はありますか?ご専門の方コメントお願いします。
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- yamato1208
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回答No.1
これは、発生場所で告訴できない場合があります。 詳しく弁護士に説明して、相談されることを薦めます。
お礼
コメントありがとうございます。