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複数からの名誉毀損、慰謝料をそれぞれから取れる?

 AとBが(共同で)Cに対して1つの名誉毀損行為をしました。Cは、Aだけに対して訴訟を起こし、慰謝料100万円を請求し、30万円という判決が出ました。それは確定し、支払いもすみました。  その後Cは、こんどはBだけに対して訴訟を起こし、慰謝料100万円を請求しました。この請求は部分的にでも認められるでしょうか。  私(素人)が思うに…… 「名誉毀損によりCが受けた“損害”を裁判所は30万円と認定した。しかもすでに支払われた。 つまり、Cが受けた“損害”はすでにすべて補償された。よって、これ以上の請求はできない」  ↑と思うのですが、法的には(正しくは)どうなのでしょうか?

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  • un_chan
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回答No.4

 この場合,Cは,AとBそれぞれに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しており,AとBの債務は,(不真正)連帯債務になると考えられます(719条前段)ので,同時に,又は順番にAとBに請求することが可能です。  そして,Aに対する訴訟で30万円の給付判決を受けていますが,これはあくまでCA間の債権債務関係についての判決ですから,既判力はBに及びません(民事訴訟法115条)。連帯債務であっても,それぞれ独立した権利関係ですから,訴訟物としては別物です(民法433条参照)。  ですから,Cが改めてBに対して訴えを起こすことは,認められます。  前訴判決に基づくAの支払いがされていれば,Bは,それを抗弁として主張します。  裁判所としては,Cの損害をAC間の訴訟とは独立に認定して,その損害がカバーされるように判決します。  このとき,例えば損害額がCA間と同じ30万円と認められて,かつAが30万円を既に支払っていることが認められれば,Cの請求できる債権は消滅しているので,請求棄却になります。  Cの損害額が50万円で,全額についてBの責任が認められれば,Aが30万円支払っていたとしても,残りの20万円についての給付判決がされます。  もし,Aの支払いについて,Bが訴訟中で主張しなかった場合は,Bに対して全額の給付判決がされることになり,またAの支払が口頭弁論終結時まえであることから,執行異議の訴え(民事訴訟法35条)も認められないことになります。

lupinj
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >裁判所としては,Cの損害をAC間の訴訟とは独立に認定し  ここで何円と認定されるかが大きなポイントのようですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

請求の内容および判決によります。 共同不法行為の場合、加害者は連帯して賠償責任を負うので(民法719条1項)、 このケースであれば、Cは、AとBのどちらにも全額請求できます。 慰謝料だと分かりにくいので、金額がはっきりしているケースを考えましょう。 ABが共同して詐欺を働き(責任割合は仮に1:1とします)、 Cから1000万円だまし取ったとします(Cは無過失とします)。 この場合、CはAとB、どちらに対しても1000万全額の請求が可能です。 そして、仮にAに全額請求してそれが執行された場合には、Bは賠償責任を免れることができます。 なお、この時新たにAからBに対する500万円の請求権が生じます(442条1項)。 Cにとってはどうでもいいことかもしれませんが。 したがって、ご質問文の最初の請求(100万円)が、損害の全体についてのものであったのか、 それともAの責任分のみについてなのかによって変わってきますし、 判決の主旨、理由などによっても違いが生じてくるでしょう。 ですので、ご質問文の情報だけでは何とも分かりません。

lupinj
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >ご質問文の情報だけでは何とも分かりません。  そうですか……私も今それ以上の情報がなくて……

  • ken200707
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回答No.2

民法に以下の規定があります。 第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 これにより、ABが共同して行った不法行為によって発生した損害賠償責任はABが“連帯”して負います。よって、Cはその一方に全損害額を請求することができます(これが連帯の意味)。 よって、Aに対する訴訟が共同不法行為に関わる全損害(100万円)を請求し、30万円の判決がでたのであれば、同一共同不法行為を理由にしてBに対し損害賠償請求を行うことは許されません。 仮にCがAに対して訴訟を起した時点でBの(不法行為への)関与を知らなくても、不法行為に対する損害賠償請求(の全額)はAになされているので、事後に同一(共同)不法行為を理由にBへ請求することは不適切です。 A,Bが個別に(独立して)不法行為を行ったのであれば、それぞれに請求することは当然に可能です。例としては、A,Bが個別に(共謀せずに)同一の(名誉毀損に該当する)話を公衆に伝えた場合だと、毀損された内容は同じですが“共同”していないので、個別に請求することが可能です。

lupinj
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  なるほど、よく分かりました。

  • v101d
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回答No.1

AもBもCも団体や法人ではなく個人ですよね? Aが団体で、BはAに属する個人とかだと事情が違ってくると思いますが・・ 以下、全て個人だとしての見解です。 裁判の判決の意図は「AがCに支払うべき損害を30万円と認定した」のだと考えるべきだと思います。 なのでBに再度請求すること自体はおかしくないと思います。 もちろん訴えが認められるかどうかは別問題です。

lupinj
質問者

お礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。  ABCは個人です。  AとBが(刑事事件でいう)共同正犯みたいな感じで1件の名誉毀損行為をした、という設定なのですが……なるほど、Bへの請求もおかしくはないのですね。